○岬町立老人憩の家条例

平成5年3月29日

条例第10号

(設置)

第1条 老人の福祉の増進を図るため、本町に老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

峯地蔵老人憩の家

岬町淡輪947番地

岬公園老人憩の家

岬町淡輪3743番地の212

向出老人憩の家

岬町深日2730番地

北出・若宮老人憩の家

岬町深日760番地

南出老人憩の家

岬町深日2822番地の1

門前・兵庫老人憩の家

岬町深日3475番地の13

緑ケ丘老人憩の家

岬町深日1964番地

中出地区老人憩の家

岬町深日2920番地

千才・陸出老人憩の家

岬町深日856番地の1

孝子老人憩の家

岬町孝子1553番地

緑7丁会老人憩の家

岬町深日2088番地

平野老人憩の家

岬町多奈川谷川1802番地

(使用許可)

第3条 老人憩の家を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その使用について条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備又は器具等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して、使用の許可を取消し、又は使用の条件を変更することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の条件に違反したとき。

(2) 災害その他管理上の都合により使用できなくなったとき。

(使用料)

第6条 老人憩の家の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 使用者が使用中に建物、附属設備又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(管理委託)

第8条 町長は、老人憩の家の管理に関する事務のうち老人憩の家の利用及び施設の維持に関する事務を地区住民の自治組織又は老人クラブ等の福祉団体の代表者に委託することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

岬町立老人憩の家条例

平成5年3月29日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成5年3月29日 条例第10号
平成9年3月14日 条例第5号
平成26年3月27日 条例第8号