○岬町立簡易心身障害児通園施設管理規則
平成5年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町立簡易心身障害児通園施設条例(以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、岬町立簡易心身障害児通園施設(以下「通園施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(通園)
第2条 通園施設の入園は随時とする。
2 通園施設に通園させようとする心身障害者の保護者(以下「保護者」という。)は、通園申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、実情に応じ必要な書類を提出させることができる。
(通園の決定)
第3条 通園を決定したときは、保護者に通園許可書(様式第2号)を交付する。
(退園)
第4条 条例第7条に該当する場合を除き、正当な理由なくして無断で1か月以上引き続き欠席したときは退園とみなす。
(退園の決定)
第5条 退園を決定したときは、保護者に対して退園決定通知書(様式第3号)を交付する。
(届出の義務)
第6条 保護者は、次の各号に定める事由が生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 心身障害児又はその家族が感染症にかかったとき。
(2) 心身障害児が死亡したとき。
(3) 心身障害児が欠席又は退園しようとするとき。
(4) 届出事項に異動が生じたとき。
(5) その他必要と認めたとき。
(指導時間)
第7条 通園施設の指導時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から木曜日 午前9時45分から午後3時まで
(2) 金曜日 午前9時45分から午後12時30分まで
2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休園日)
第8条 通園施設の休園日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 夏期休園日(8月10日から8月21日まで)
(5) 冬期休園日(12月23日から翌年1月5日まで)
(6) 春期休園日(3月24日から4月7日まで)
2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。
(職員)
第9条 通園施設に園長その他必要な職員を置く。
(職務)
第10条 園長は、通園施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、それぞれの職務に従事する。
(施設及び設備の管理)
第11条 園長は、設備の管理保全につとめ、常にその現況を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
様式(省略)