○岬町立簡易心身障害児通園施設管理規則

平成5年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町立簡易心身障害児通園施設条例(以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、岬町立簡易心身障害児通園施設(以下「通園施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(通園)

第2条 通園施設の入園は随時とする。

2 通園施設に通園させようとする心身障害者の保護者(以下「保護者」という。)は、通園申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、実情に応じ必要な書類を提出させることができる。

(通園の決定)

第3条 通園を決定したときは、保護者に通園許可書(様式第2号)を交付する。

(退園)

第4条 条例第7条に該当する場合を除き、正当な理由なくして無断で1か月以上引き続き欠席したときは退園とみなす。

(退園の決定)

第5条 退園を決定したときは、保護者に対して退園決定通知書(様式第3号)を交付する。

(届出の義務)

第6条 保護者は、次の各号に定める事由が生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 心身障害児又はその家族が感染症にかかったとき。

(2) 心身障害児が死亡したとき。

(3) 心身障害児が欠席又は退園しようとするとき。

(4) 届出事項に異動が生じたとき。

(5) その他必要と認めたとき。

(指導時間)

第7条 通園施設の指導時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から木曜日 午前9時45分から午後3時まで

(2) 金曜日 午前9時45分から午後12時30分まで

2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休園日)

第8条 通園施設の休園日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 夏期休園日(8月10日から8月21日まで)

(5) 冬期休園日(12月23日から翌年1月5日まで)

(6) 春期休園日(3月24日から4月7日まで)

2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(職員)

第9条 通園施設に園長その他必要な職員を置く。

(職務)

第10条 園長は、通園施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、それぞれの職務に従事する。

(施設及び設備の管理)

第11条 園長は、設備の管理保全につとめ、常にその現況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

様式(省略)

岬町立簡易心身障害児通園施設管理規則

平成5年3月31日 規則第8号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第8号
平成7年4月28日 規則第11号
平成11年3月31日 規則第5号