○岬町立簡易心身障害者通所授産施設管理規則

平成5年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町立簡易心身障害者通所授産施設条例(平成5年岬町条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、岬町立簡易心身障害者通所授産施設(以下「授産施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 授産施設の定員は、おおむね20名とする。

(運営委員会の設置)

第3条 授産施設の適正な運営を図るため、さくら園共同作業所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員会の組織)

第4条 運営委員会の委員は、次のとおりとする。

(1) 議会代表(厚生委員長)

(2) 社会福祉協議会代表

(3) 身体障害者福祉会代表

(4) 通所者の保護者代表

(5) 民生委員代表

(6) のぞみの会代表

(7) 社会福祉協議会ボランティア代表

(8) 岸和田子ども家庭センター知的障害者福祉担当職員

(9) 健康福祉課長

(10) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(運営委員会の会長及び副会長)

第6条 運営委員会の会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(運営委員会の会議)

第7条 運営委員会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初に開く会議は、町長が招集するものとする。

2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、健康福祉課において行う。

(入所申請)

第9条 条例第4条に規定する申請は、入所申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 健康診断書

(2) 療育手帳、判定書又は身体障害者手帳

(3) その他町長が必要とする書類

(入所の決定)

第10条 町長は、前条による申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、入所の可否を決定しなければならない。

2 前項の審査にあたり必要と認めるときは、実態調査、さくら園共同作業所運営委員会その他関係機関の意見を求めることができる。

3 第1項の規定により、入所を許可する者と決定したときは入所許可書(様式第2号)、入所を許可しない者と決定したときは入所申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付する。

(出席の停止又は退所)

第11条 入所の許可を受けた者(以下「入所者」という。)が疾病その他の理由により他の入所者に悪影響をおよぼすおそれのあるとき、授産施設の管理運営上支障をきたすとき又はきたすおそれのあるときは、出席の停止その他必要な処置をとることができる。

2 正当な理由なく、無断欠席が2か月を超えた者は、退所した者とみなす。

(開所時間)

第12条 授産施設の開所時間は、午前9時30分から午後3時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(休所日)

第13条 授産施設の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 夏期休所日(8月12日から8月18日まで)

(5) 冬期休所日(12月28日から翌年1月3日まで)

(6) 春期休所日(3月28日から4月3日まで)

(職員)

第14条 授産施設に必要な職員を置く。

(分掌事務及び事業)

第15条 授産施設の分掌事務及び事業は、次のとおりとする。

(1) 自立に必要な生活訓練を行うこと。

(2) 能力の開発及び社会参加を促進するための作業指導及び作業訓練を行うこと。

(3) 授産施設の諸行事を行うこと。

(4) その他目的達成に必要な事業を行うこと。

(届出事項) 

第16条 入所者が次の各号の一に該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 入所者が休所又は退所するとき。

(2) 入所者が死亡したとき。

(3) 入所者の身上に重要な異動が生じたとき。

(4) 休所していた入所者が再び入所するとき。

(5) その他申請書記載事項及び届出事項に変更があったとき。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年2月28日規則第2号)

この規則は、平成7年3月1日から施行する。

(平成10年3月1日規則第1号)

この規則は、平成10年3月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

様式(省略)

岬町立簡易心身障害者通所授産施設管理規則

平成5年3月23日 規則第2号

(平成11年3月31日施行)