○岬町環境の美化に関する条例
平成10年6月29日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、環境の美化に関し、町、町民等、事業者及び占有者等の責務、その他の必要な事項を定めることにより、ごみ等の散乱の防止等を図り、快適で美しいまちづくりを推進し、もって良好な都市環境を確保することを目的とする。
(1) ごみ等 空き缶、空きびん、ペットボトル、その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他の廃棄物をいう。
(2) 投げ捨て ごみ容器又はその他のごみ等を収納するための場所以外の場所にごみ等を捨てることをいう。
(3) 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他の公共の場所をいう。
(4) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(5) 放棄 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に法第11条第1項に規定する自動車登録番号標又は法第73条第1項に規定する車両番号標を取り外した状態で相当な期間にわたり置かれていることをいう。
(6) 事業者 事業活動を行う者及び団体をいう。
(7) 自動販売業者 容器入り飲食料、たばこ、チューインガム等を自動販売機で販売する者及び団体をいう。
(8) 町民等 町民及び本町の区域内に滞在し、又は本町の区域内を通過する者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、ごみ等の散乱の防止等環境の美化に関して必要な施策(以下「施策」という。)を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、自ら生じさせたごみ等を回収容器に収納するなどしてごみ等の散乱の防止等環境の美化の促進に自ら努めるとともに、町の施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らの事業活動によるごみ等の散乱の防止環境の美化の促進に努めるとともに、町の施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、自らの事業活動による製品又は商品に係るごみ等の散乱を防止するため、町民等への意識の啓発に努める責務を有する。
(土地又は建物の占有者等の責務)
第6条 土地若しくは建物の占有者、所有者又は管理者は、付近住民の生活に支障をきたすことのないよう当該土地又は建物に係るごみ等の散乱の防止等の美化に努め、町の施策に協力する責務を有する。
(ごみ等の散乱の防止)
第7条 何人も、ごみ等を公共の場所にみだりに捨ててはならない。
2 自動販売業者は、ごみ等を収納するための容器(以下「回収容器」という。)を当該自動販売機に隣接した場所に設置し、適正に管理しなければならない。
(自動車の放棄等の禁止)
第8条 何人も、公共の場所にみだりに自動車を放棄し、若しくは放棄させ、又はこれらの行為を行おうとする者に協力してはならない。
(飼い犬のふんの放置の禁止)
第9条 町民等は飼い犬を公共の場所において、散歩、運動等をさせるときは、環境の美化のため、そのふんを放置してはならない。
(勧告及び命令)
第10条 町長は、ごみ等の散乱の防止等環境の美化を阻害していると認められる者に対し、この条例の目的を達成するため、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 町長は、第6条の規定に違反し付近住民の生活に支障を及ぼしている者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
3 町長は、第7条第1項の規定に違反してごみ等を投げ捨て、公共の場所の美化を阻害した者に対し、町内の環境美化の促進を図るため必要な限度において、当該ごみ等の回収その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
4 町長は、自動販売業者が第7条第2項の規定に違反していると認めるときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理するよう勧告することができる。
5 町長は、第8条の規定に違反して自動車が放棄されている場合において、当該自動車を所有し、又は使用していた者が判明したときは、これらの者に対し、当該自動車を撤去するよう勧告することができる。
6 町長は、前5項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
7 町長は、第9条の規定に違反した者に対し、そのふんを回収し、及び持ち帰ることを命ずることができる。
(公表)
第11条 町長は、前条第6項の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表をされるべき者にその理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。
(関係機関等への要請)
第12条 町長は、公共の場所にごみ等が投げ捨てられ、又は自動車が放棄されていることにより町民の快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者に対して、ごみ等の回収、自動車の撤去その他必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
2 町長は、公共の場所にごみ等が投げ捨てられ、又は自動車が放棄されている場合において、これらの行為が関係刑罰法規に違反し、かつ、その違反が重大であると認めるときは、捜査機関に対して、当該刑罰法規を適用するよう積極的に要請するものとする。
(支援制度)
第13条 町長は、地域の環境の美化に取り組んでいる団体等に対し、支援、助成を行うことができる。
(施行の細目)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。