○岬町環境保全対策審議会条例施行規則

昭和53年7月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町環境保全対策審議会条例(昭和53年岬町条例第14号)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(幹事)

第2条 審議会に幹事を置く。

2 幹事会は、会長が指名する委員(5人以内)と会長、副会長で組織する。

3 幹事会は、会長が招集し、会長が議長となり、審議会の運営、その他必要事項について協議する。

(専門部会)

第3条 審議会に会長が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員と幹事で組織する。

3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、その部会の事務を掌理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるものを除くほか、議事その他に関し、必要な事項は会長が定める。

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和55年4月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

岬町環境保全対策審議会条例施行規則

昭和53年7月31日 規則第7号

(平成5年7月30日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和53年7月31日 規則第7号
昭和55年4月21日 規則第5号
昭和55年9月29日 規則第10号
平成5年7月30日 規則第19号