○岬町パチンコ遊技場等及びゲームセンター建築等規制条例施行規則

昭和59年12月24日

規則第14号

(届出等)

第2条 条例第3条第1項の規定による届出をしようとする者は、岬町パチンコ遊技場等、ゲームセンター建築届出書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(1/2500);方位、道路及び目標となる地物を明示したもの

(2) 配置図;縮尺、方位、敷地の境界線敷地内における建築物の位置及び用途敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況を明示したもの

(3) 各階平面図;施設の種別、面積及び数を明示したもの

(4) 立面図;4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの

(5) 屋外広告物の図面;設置箇所、形状意匠及び色彩を明示したもの

(6) その他町長が必要と認める図書

2 条例第3条第1項の規定による申出をしようとする者は、岬町パチンコ遊技場等・ゲームセンター建築等同意申出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第10条において準用する条例第3条第1項の規定により同意の申出をする場合にあっては、前項の申出書に次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 第1項第1号から第5号までに掲げる図書

(2) 工事計画書;修繕又は模様替の内容及び方法を明示したもの

(3) その他町長が必要と認める図書

(同意等の通知)

第3条 町長は、条例第3条第1項の同意をするときは、岬町パチンコ遊技場等・ゲームセンター建築等同意書(様式第3号(甲))により、同意をしないときは、岬町パチンコ遊技場等・ゲームセンター建築等不同意通知書(様式第3号(乙))により申出人に通知するものとする。

(審査会の設置)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事項について、その意見を聞くため、本町職員で組織する岬町宅地開発等審査会(以下この条において審査会という。)を置く。

(1) 条例第3条第1項の規定により申出のあった建築の同意に関すること。

(2) 条例第6条の規定に基づく建築工事の中止その他の措置に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項

2 前項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、別に町長が定める。

(中止命令等の様式)

第5条 条例第6条の規定により中止を命じる場合及び措置勧告をする場合パチンコ遊技場等・ゲームセンター建築等中止命令書(様式第4号(甲))及びパチンコ遊技場・ゲームセンター建築等勧告書(様式第4号(乙))による。

(行政上の措置)

第6条 条例第7条に規定する措置は、パチンコ遊技場等・ゲームセンター建築等措置命令書(様式第5号)により命じる。

(工事完了届の様式)

第7条 条例第8条の規定による工事を完了した旨の届出書は、工事完了届(様式第6号)による。

(立入調査員証の様式)

第8条 条例第9条第3項の規定による身分を示す証票は、立入調査員証(様式第7号)による。

2 前項の証明書は、発行日から1年間有効とする。

(町長が定める施設)

第9条 条例別表第2第6項の町長が定める施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援としての放課後等デイサービスで、この支援事業を行う施設とする。

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岬町パチンコ遊技場等及びゲームセンター建築等規制条例施行規則

昭和59年12月24日 規則第14号

(令和3年11月24日施行)