○岬町国民健康保険規則

昭和62年1月21日

規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び岬町国民健康保険条例(昭和35年岬町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(所掌事項)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について、審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 保険料の賦課方法に関する事項

(4) 保険料の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) 保健施設の実施大綱の策定に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(委員の任命)

第3条 協議会の委員は、町長が任命する。

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会長及び副会長)

第5条 会長及び副会長は、公益を代表する委員の中から、全委員の互選によりこれを定める。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求があった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6条の2 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる会議における審議について準用する。この場合において、同条第5項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「の出席がなければ開くことができない」とあるのは「の出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と、同条第6項中「出席委員」とあるのは「出席、書面による回答又はオンラインによる参加のあった委員」と、第9条中「出席した」とあるのは、「出席、書面による回答又はオンラインによる参加のあった」と読み替えるものとする。

(除斥)

第7条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は国民健康保険担当課において処理する。

(会議録)

第9条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(公印)

第9条の2 公印の名称、寸法及び文字は別表のとおりとする。

(委任)

第10条 第4条から前条に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第11条 法施行規則に規定する次の各号に定める届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号

(3) 法施行規則第6条の2第1項の規定による申請書 様式第3号

(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 様式第4号

第12条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第13条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第14条 法施行規則第6条の2第1項の規定による申請書には、当該事由を証する文書(町長が必要と認める場合に限る。)を添付しなければならない。

第15条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者の第1面上部には、(再)と押印するものとする。

第16条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第16条の2 法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

(5) その他特に必要と認めたもの

2 前項の届出は、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証を提示して行わなければならない。

(被保険者証の更新)

第17条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証の更新期間は、11月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定によりがたいときは、次条の規定による検認によって有効期間を延長若しくは時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載した期限とする。

4 被保険者証の記号番号は、町長が別に定めるものとする。

(被保険者証の検認)

第18条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証の検認は、町長が必要があると認めたときにその都度、検認を行うものとする。

2 検認は、被保険者証に様式第5号による表示をして行う。

(被保険者証の更新・検認の通知)

第19条 被保険者証の更新又は検認を行うときは、その期日及びその必要な事項を、世帯主に通知しなければならない。

(被保険者証の無効の通知)

第20条 町長は、岬町に返還等されていない無効の被保険者証がある場合は、当該被保険者証の記号番号等を関係療養取扱い機関に通知するものとする。

(届出の遅延)

第21条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間をいちじるしく経過して届出をしたときは、様式第7号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。

第4章 保険給付

(看護の承認)

第22条 岬町は、被保険者が健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による基準看護の承認を受けていない療養取扱機関に収容された場合において、当該被保険者の病状が次の各号の一に該当するときは、その病状又は手術の程度に応じ必要最小限度の期間について看護の給付を承認するものとする。

(1) その病状が重篤であって、絶対安静を必要とし、医師又は看護婦が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要があるとき。

(2) その病状は、必ずしも重篤ではないが、手術のため比較的長期にわたり医師又は看護婦が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要があるとき。

(3) その症状から判断し、常態として、次のいずれかに該当するとき。

 体位変換又は床上起座が不可又は不能である。

 食事及び用便につき介助を要する。

(移送の承認)

第23条 町長は、被保険者が傷病のため療養取扱機関まで歩行が不可能である場合又は歩行がいちじるしく困難である場合及び転地療養又は帰郷療養等の必要がある場合であつて、当該被保険者を移送する必要があると認められるときは、移送の給付を承認するものとする。

(看護・移送の受給手続)

第24条 法施行規則第26条の規定による申請書は、様式第8号によるものとする。

(看護・移送の給付の承認の通知)

第25条 町長は、看護又は移送の給付について、承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに様式第9号の通知書を当該申請者に交付するものとする。

(一部負担金等の差額の支給)

第26条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第10号の請求書を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第27条 法第44条第1項の規定により一部負担金の徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免を受けられる者は、前項各号のいずれかに該当し、かつ、その者の属する世帯が、次の各号のいずれにも該当する世帯を対象とする。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額(以下「生活保護基準」という。)以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3か月分以下である世帯

3 前項の減免は、1か月ごとの更新で原則3か月以内を限度とし、第1項の徴収猶予については、当該被保険者の実情に応じて、6か月以内の期間を限度として行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第28条 法第44条第1項及び法第52条第3項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第11号の申請書を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第29条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに様式第12号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。

2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第13号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(一部負担金の減免等の取消)

第30条 町長は、偽り、その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消の日の前日までに減免によりその支払を免かれた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の一に該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽り、その他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 町長は、前2項に規定する決定をした場合は、速やかにその旨を当該世帯主及び関係療養取扱機関に様式第14号の通知書により通知するものとする。

(療養費の支給申請)

第31条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は、次の表に掲げる区分による様式とする。ただし、柔道整復師施術療養に関する申請は、柔道接骨師会の様式によることができる。

区分

申請書の種類

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

(法第56条第2項の規定による一部負担金の差額支給の場合を含む。)

様式第15号

医科診療費

診療内容証明書

領収書

様式第15号(1)

歯科診療費

診療内容証明書

領収書

様式第15号(2)

「はり」、「きゅう」、「あん摩」施術費

施術同意書

施術内容証明(領収)

様式第15号(3)

様式第15号の2

治療材料費

領収書

 

2

国民健康保険看護、移送料支給申請書

様式第16号

看護料

看護者の資格証明書

様式第16号(1)

徹夜看護に関する医師の証明書

様式第16号(2)

看護者の派出証明書

様式第16号(3)

看護に要した費用の領収書

様式第16号(4)

 

移送に要した費用の領収書

 

3

国民健康保険柔道整復師施術療養費支給申請書

様式第17号

 

 

 

(療養費の支給決定の通知)

第32条 町長は、療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第18号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第19号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(療養費の支給)

第33条 療養費の支給を受けようとする者は、様式第20号の療養費請求書に、様式第18号の通知書を添付して、町長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第34条 法施行規則第27条の10の規定による申請書は、様式第21号によるものとする。

(高額療養費の支給の決定の通知)

第35条 町長は、高額療養費の支給の決定をしたときは、速やかに様式第22号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第23号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(高額療養費の支給)

第36条 高額療養費の支給を受けようとする者は、様式第24号の請求書に、様式第22号の通知書を添付して、町長に提出しなければならない。

(第三者行為による被害の届出)

第37条 法施行規則第32条の4の規定による届出は、様式第25号によるものとする。

2 前項の場合において、被保険者が第三者から損害賠償その他慰謝料等を受けたときは、速やかにその額を町長に通知しなければならない。

(出産育児一時金)

第38条 条例第7条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第26号の請求書を町長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、岬町において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産婦の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。

(葬祭費)

第39条 条例第8条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第27号の請求書を町長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、岬町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

(保険料の軽減)

第40条 条例第20条の規定に基づき保険料の軽減の措置を受けようとする者は、町長が指定する日までに世帯主及びその世帯に属する被保険者の前年の所得について町長に申告しなければならない。

2 前項の規定による申告を指定の日までにしなかった者について、正当な理由があると認めるときは、岬町税条例(昭和51年岬町条例第19号)第36条の2の規定による所得申告書により、又は必要な調査を行い、保険料を軽減することができる。

(過誤払保険給付費返還請求)

第41条 無資格受診等による過誤払保険給付費の不当利得に伴う返還金又は法第65条の規定による不正利得に伴う徴収金を請求するときは、当該世帯主にその旨通知する。

2 前項の通知があったときは、世帯主は、町長の指定する期限までに、納入通知書により納付しなければならない。

(出産育児一時金の金額)

第42条 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(委任規定)

第43条 この規則により難い事情があると認められるときは、別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成5年7月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年2月3日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岬町国民健康保険規則(以下「新規則」という。)第38条の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の岬町国民健康保険規則第38条の規定により提出された助産費の請求書は、新規則第38条の規定により提出された出産育児一時金の請求書とみなす。

(平成10年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第11号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第14号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第22号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第4号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

別表(第9条の2関係)

名称

寸法ミリメートル

印材

文字

会長の印

方22

つげ

岬町国民健康保険運営協議会会長の印

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岬町国民健康保険規則

昭和62年1月21日 規則第2号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
昭和62年1月21日 規則第2号
平成5年7月30日 規則第19号
平成7年2月3日 規則第1号
平成10年10月1日 規則第17号
平成11年4月1日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第3号
平成20年12月26日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第10号
平成24年3月23日 規則第1号
平成26年12月26日 規則第14号
令和3年12月22日 規則第22号
令和4年2月1日 規則第4号