○岬町国民健康保険料納付組合条例

昭和35年4月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険料(以下「保険料」という。)の納付を目的として組織される組合について必要な規則を設けるとともに、助成の設置を講ずることにより、その事業の健全な発展を図り、もって保険料の容易かつ確実な納付に資せしめることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「保険料納付組合」とは、個人又は法人が、一定の地域又は勤務先若しくは同業者を単位として任意に組織した組合で、組合員の保険料納付に関する事務を行うことを目的とし、かつ、規則で定める手続により、その規約を町長に届け出たものをいう。

(組合員の加入脱退の自由及び監督の排除)

第3条 保険料納付組合は、組合への加入及び組合からの脱退を制限し、又は組合員に対してその事業活動その他の事項に関する報告の提出を強要し、その他これらの事項について監督を加えてはならない。

(納付の委託)

第4条 保険料納付組合員は、保険料を納付しようとするときは、保険料納額告知書を組合に提出し、その納付を委託するものとする。

(賦課関係の禁止)

第5条 保険料納付組合又はその組合員は、その地位を利用して保険料の賦課に関与してはならない。

(補助金等の交付)

第6条 町長は、保険料納付組合に対し、毎年度予算の範囲内において、補助金等を交付することができる。

2 前項の規定による補助金等の交付手続は、規則で定める。

(質問検査)

第7条 町長は、この条例の適正な実施を確保するため、必要があるときは、当該組合又はその組合員に対して質問し、若しくは前条第1項の規定による補助金等の交付に関して、当該組合の帳簿類を検査し、又は所属の職員に、これらの質問又は検査をさせることができる。

2 当該職員は、前項の規定により質問又は検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

3 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

(解散の届出)

第8条 組合が解散したときは、組合の代表者であった者又はこれに準ずる者は、遅滞なく町長にその旨を届出なければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

岬町国民健康保険料納付組合条例

昭和35年4月1日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第2号