○岬町高額療養費貸付規則
昭和52年11月30日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は岬町国民健康保険の被保険者で高額療養費の支払いに困難な者に対し資金を貸付けることにより、その経済的自立を助長しもって、その世帯の生活安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「高額療養費」とは国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)の規定により支給される額をいう。
(貸付対象者)
第3条 高額療養費の貸付を受けることができる者は岬町国民健康保険の被保険者で本町に6か月以上居住している世帯主とする。
(貸付限度額等)
第4条 貸付限度額は高額療養費の10分の8とする。ただし、1,000円未満の金額は切捨てる。
2 貸付金の貸付期間は貸付日から高額療養費の支給日までとする。
(借入れの申込み)
第5条 高額療養費の貸付を受けようとする者は(以下「借入申込者」という。)高額療養費借入申込書(様式第1号)に当該医療機関等の診療報酬請求明細書の写を添えて岬町社会福祉協議会長(以下「社協会長」という。)に提出しなければならない。
(貸付及び利率償還の条件)
第7条 貸付及び利率償還の条件は次のとおりとする。
(1) 貸付金の利率は年3%とする。
(2) 貸付金の償還は高額療養費を受領した時は速やかに貸付金及び利子を償還するものとする。
(氏名、住所等の変更)
第8条 氏名、住所又は借受人等借入申込書に変更が生じたときは本人又は同居の親族は速やかに社協会長に高額療養費借受人変更届(様式第4号)により届出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日以降に係る診療分から適用する。
附則(平成5年7月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。