○岬町健康ふれあいセンター条例
平成8年3月15日
条例第2号
(設置)
第1条 町民の健康と体力の増進、福祉の向上及び環境にやさしいまちづくりの施策推進を図るとともに、町民間の心のふれあいと交流を促進するための施設として、本町に健康ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岬町健康ふれあいセンター
位置 岬町多奈川谷川495番地の1
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 健康増進、体力づくりに関する事業
(2) 公衆浴場事業
(3) 福祉更生のための指導訓練、講座等の開催に関すること。
(4) 環境、リサイクル問題の啓発に関すること。
(5) 町民のふれあいと交流を図る文化、教養に関すること。
(6) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、センターの管理に関する業務を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康、福祉、環境意識の向上及び町民のふれあいと交流を図る事業の企画、立案及び実施
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他センターの管理に関する業務のうち、町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第4条の3 指定管理者がセンターの管理に関する業務を行う期間は、5年を限度として、町長が定める期間とする。ただし、再指定を妨げない。
(休館日及び開館時間)
第5条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者が必要があると認めたときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月30日から翌年1月4日まで
2 センターの開館時間は、午前9時30分から午後9時00分までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めたときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(利用の制限及び許可の取り消し)
第7条 利用の許可を受けようとする者又は利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、利用を制限し、利用の許可を取り消し、又は停止することができる。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 公の秩序、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(4) 他人に迷惑をかけ、又は管理運営上支障があると認めるとき。
(5) 建物、設備、器具等を破損し、汚損し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(6) その他公益上指定管理者がやむを得ないと認めるとき。
(センター会員)
第8条 センターの目的に賛同し、健康増進のため常時利用を図る利用者は、指定管理者の承認を受け、センター会員となることができる。
2 センター会員は、センター内の温水プール、公衆浴場、フィットネスルームの各施設に対して、第6条に規定する利用の許可がある場合に利用できるものとする。
3 センター会員の有効期間は、個人会員は半年とする。ただし、更新は妨げない。
(利用料金)
第9条 町長は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、センターを利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を前納しなければならない。
4 町長は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は町長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(権利譲渡の禁止)
第12条 利用者は、その利用の権利を他人に譲渡し、他人に利用させ、又は利用許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(特別の設備等の承認)
第13条 利用者は、特別の設備を設置し、又は造作を変更若しくは加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者又は利用者は、センターの施設、設備、器具等を、故意又は過失により、破損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条の規定により許可を取消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを行い、これに要した費用を利用者から徴収することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発行され、施行日以後も引き続き有効期限内にある個人年間利用券及び施行日前に会員費を前納し、施行日以後も引き続き有効期限内にあるセンター会員については、改正後岬町健康ふれあいセンター条例の別表第2及び第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発行され、施行日以後も引き続き有効期限内にある個人年間利用券及び施行日前に会員費を前納し、施行日以後も引き続き有効期限内にあるセンター会員については、改正後の岬町健康ふれあいセンター条例の別表第2及び第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発行され、施行日以後も引き続き有効期限内にある個人年間利用券及び施行日前に会員費を前納し、施行日以後も引き続き有効期限内にあるセンター会員については、改正後の岬町健康ふれあいセンター条例の別表第2及び第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発行され、施行日以後も引き続き有効期限内にある個人年間利用券及び施行日前に会員費を前納し、施行日以後も引き続き有効期限内にあるセンター会員については、改正後の岬町健康ふれあいセンター条例の別表第2及び第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成13年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発行され、施行日以後も引き続き有効期限内にある個人年間利用券及び施行日前に会員費を前納し、施行日以後も引き続き有効期限内にあるセンター会員については、改正後の岬町健康ふれあいセンター条例の別表第2及び第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年9月26日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に改正前の岬町健康ふれあいセンター条例別表第1から別表第6の規定に基づき使用料を納付したものは、改正後の岬町健康ふれあいセンター条例別表第1から別表第5の規定に基づく利用料金を前納したものとみなして、施行日以後も引き続きセンターを利用することができる。
(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の一部を次のように改正する。
別表中「
社会教育指導員 | 月額 | 108,000円 | |
健康ふれあいセンター運営委員会 | 会長 | 日額 | 8,700円 |
委員 | 〃 | 7,500円 |
」を「
社会教育指導員 | 月額 | 108,000円 |
」に改める。
附則(平成17年12月15日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第25号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に発行され、施行日以後も引き続き有効期限内にある個人年間利用券及び施行日前に会員費を前納し、施行日以後も引き続き有効期限内にあるセンター会員については、改正後の岬町健康ふれあいセンター条例(以下「新条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例別表第3及び別表第5の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前までの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年2月3日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に発行され、施行日以後も引き続き有効期限内にある個人年間利用券及び施行日前に会員費を前納し、施行日以後も引き続き有効期限内にあるセンター会員(個人会員に限る。)については、改正後の岬町健康ふれあいセンター条例(以下「新条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に発行された法人会員のチケット利用は、新条例別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、利用枚数は指定管理者が別に定めるところによる。
4 新条例別表第1から別表第3までの規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前までの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第9条第3項関係)
温水プール利用料金
区分 | 区分の適用範囲 | 利用料金 | ||
個人普通券 | (1) 大人 | 満16歳以上で(4)(5)以外の者 一人一回 | 600円 | |
(2) 小人 | 満3歳以上16歳未満で(5)以外の者 一人一回 | 300円 | ||
(3) 乳幼児 | 満3歳未満 | 無料 | ||
(4) 高齢者 | 満65歳以上でセンター利用登録を受けた者 一人一回 | 300円 | ||
(5) 障がい者 | 障害者手帳を所持する者でセンター利用登録を受けた者 一人一回 |
| ||
|
| |||
| 大人 | 300円 | ||
小人 | 無料 | |||
回数券 | (1)(2)(4)(5)共通 | 3,300円相当額 | 3,000円 | |
6,600円相当額 | 6,000円 | |||
個人半年利用券 | (6) 大人 | 満16歳以上で(4)(5)以外の者 | 半年 27,450円 | |
(7) 小人 | 満3歳以上16歳未満で(5)以外の者 | 半年 13,720円 | ||
(8) 高齢者 | 満65歳以上でセンター利用登録を受けた者 | 半年 13,720円 | ||
(9) 障がい者(大人) | 満16歳以上の障害者手帳を所持する者でセンター利用登録を受けた者 | 半年 13,720円 |
備考
1 利用料金には、消費税を含むものとする。
2 個人普通券の(5)障がい者の「大人」「小人」の区分は、(1)(2)の区分による。
3 回数券利用時に不足額が生じた場合は、現金で精算する。
4 個人半年利用券は、発行日から半年間有効とする。
別表第2(第9条第3項関係)
公衆浴場利用料金
区分 | 区分の適用範囲 | 利用料金 | |||
個人普通券 | (1) 大人 | 満16歳以上で(4)(5)以外の者 一人一回 | 410円 | ||
(2) 小人 | 1 | 満12歳以上16歳未満で(5)以外の者 一人一回 | 410円 | ||
2 | 満6歳以上12歳未満で(5)以外の者 一人一回 | 130円 | |||
3 | 満3歳以上6歳未満で(5)以外の者 一人一回 | 60円 | |||
(3) 乳幼児 | 満3歳未満 | 無料 | |||
(4) 高齢者 | 満65歳以上でセンター利用登録を受けた者 一人一回 | 200円 | |||
(5) 障がい者 | 障害者手帳を所持する者でセンター利用登録を受けた者 一人一回 |
| |||
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| ||||
| 大人 | 200円 | |||
小人 | 1 | 200円 | |||
2 | 50円 | ||||
3 | 無料 | ||||
回数券 | (1)(2)(4)(5)共通 | 3,300円相当額 | 3,000円 | ||
6,600円相当額 | 6,000円 | ||||
個人半年利用券 | (6) 大人及び小人1 | 満12歳以上で(7)(8)以外の者 | 半年 18,750円 | ||
(7) 高齢者 | 満65歳以上でセンター利用登録を受けた者 | 半年 9,150円 | |||
(8) 障がい者(大人及び小人1) | 満12歳以上の障害者手帳を所持する者でセンター利用登録を受けた者 | 半年 9,150円 |
備考
1 利用料金には、消費税を含むものとする。
2 個人普通券の(5)障がい者の「大人」「小人」の区分は、(1)(2)の区分による。
3 回数券利用時に不足額が生じた場合は、現金で精算する。
4 個人半年利用券は、発行日から半年間有効とする。
別表第3(第9条第3項関係)
温水プール、公衆浴場以外の施設の利用料金
施設名 | 単位 | 利用料金 | ||
和室1 | 1時間 | 525円 | ||
和室2 | 1時間 | 525円 | ||
和室3 | 1時間 | 525円 | ||
カラオケルーム | 1時間 | 町内 | 1,050円 | |
1時間 | 町外 | 1,570円 | ||
多目的室 | 1時間 | 525円 | ||
トレーニングジム | 1回 | 大人 | 600円 | |
1回 | 高齢者及び障がい者(大人) | 300円 | ||
図書室 |
| 無料 | ||
メインロビー | 1時間 | 1,050円 | ||
フィットネススタジオ | 1時間 | 団体専用利用料 | 町内 | 525円 |
町外 | 1,050円 | |||
1回 | 個人利用料 | 町内 | 260円 | |
町外 | 520円 | |||
会議室 | 1時間 | 525円 | ||
プレイルーム | 1時間 | 525円 | ||
園芸・美術室 | 1時間 | 525円 | ||
陶芸室 | 1時間 | 525円 | ||
調理実習室 | 1時間 | 1,225円 | ||
多目的広場 | 1時間 | 350円 |
備考
1 利用料金には、消費税を含むものとする。
2 利用料金のうち、町内とは岬町に住民票を有している者が利用する場合をいい、町外とは町内以外の者が利用する場合をいう。
3 カラオケルームの継続利用の上限は2時間とする。
4 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなす。
別表第4(第9条第3項関係)
センター会員入会金及び会員費
区分 | 入会金 | 会員費 | |
個人会員 | (1) 大人 | 1,020円 | 半年会員 44,200円 |
(2) 小人 | 1,020円 | 半年会員 21,960円 | |
(3) 高齢者及び障がい者(大人) | 1,020円 | 半年会員 21,960円 |
備考
1 入会金及び会員費には、消費税を含むものとする。
2 個人会員の区分は、別表第1のそれぞれ該当する区分による。
別表第5(第9条第3項関係)
会員制教室の入会金及び会員費
区分 | 入会金 | 会員費(月額) | 休会費(月額) | |
水泳教室 | (1) 大人 | 2,040円 | 4,700円 | 610円 |
(2) 小人(週1回) | 2,040円 | 4,200円 | 610円 | |
(3) 小人(週2回) | 2,040円 | 6,500円 | 610円 | |
(4) 特別(週1回) | 2,040円 | 5,000円 | 610円 | |
(5) 高齢者及び障がい者(大人) | 2,040円 | 4,200円 | 610円 | |
体操教室 | (1) 大人 | 2,040円 | 4,700円 | 610円 |
(2) 高齢者及び障がい者(大人) | 2,040円 | 4,200円 | 610円 | |
総合教室 | (1) 大人 | 2,040円 | 6,800円 | 610円 |
(2) 高齢者及び障がい者(大人) | 2,040円 | 6,300円 | 610円 |
備考
1 入会金、会員費及び休会費には、消費税を含むものとする。
2 各教室の区分は、別表第1のそれぞれ該当する区分による。ただし、水泳教室の(4)の区分は、指定管理者が別に定めるところによる。
3 水泳教室週1回コースの開催回数は、3ヶ月当たり11回とする。
4 水泳教室週2回コースの開催回数は、3ヶ月当たり22回とする。
別表第6(第9条第3項関係)
附属設備等の利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 |
卓球台 | 30分 | 100円 |
卓球セット(ラケット・球) | 1回 | 100円 |
バスケットボール | 30分 | 200円 |
バドミントンセット(ラケット・シャトル) | 30分 | 100円 |
カラオケ機器 | 1回 | 100円 |
備考 利用料金には、消費税を含むものとする。