○岬町小売商業店舗出店調整協議会規則
昭和58年3月29日
規則第3号
(設置)
第1条 小売商業店舗の出店の適正化について、消費者の利益の保護に配慮しつつ、小売商業者相互間の紛争を未然に防止するため、岬町小売商業店舗出店調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の委員)
第2条 協議会は、委員15人をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者 5名以内
(2) 小売商業者 5名以内
(3) 消費者 5名以内
2 協議会に会長1名、副会長1名を置き委員の互選によりこれを定める。
(特別委員)
第3条 協議会に特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、国又は地方公共団体等の職員から町長が委嘱する。
3 特別委員は、会議に出席し意見を述べることができる。ただし、議決に加わることができない。
4 特別委員は、会長の了承を得て、その代理者をして会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(職務)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は委員の職を失うものとする。
(会議)
第6条 協議会は、必要なときに会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長が必要あると認めるときは、小委員会を設けることができる。
5 会長が必要あると認めるときは、協議会の議事に関係のある出店計画者及び関係者等に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(議長)
第7条 協議会の議長は、会長がこれに当たる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は商工担当課で行う。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。