○岬町小売商業店舗出店調整協議会規則

昭和58年3月29日

規則第3号

(設置)

第1条 小売商業店舗の出店の適正化について、消費者の利益の保護に配慮しつつ、小売商業者相互間の紛争を未然に防止するため、岬町小売商業店舗出店調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の委員)

第2条 協議会は、委員15人をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者 5名以内

(2) 小売商業者 5名以内

(3) 消費者 5名以内

2 協議会に会長1名、副会長1名を置き委員の互選によりこれを定める。

(特別委員)

第3条 協議会に特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、国又は地方公共団体等の職員から町長が委嘱する。

3 特別委員は、会議に出席し意見を述べることができる。ただし、議決に加わることができない。

4 特別委員は、会長の了承を得て、その代理者をして会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(職務)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は委員の職を失うものとする。

(会議)

第6条 協議会は、必要なときに会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長が必要あると認めるときは、小委員会を設けることができる。

5 会長が必要あると認めるときは、協議会の議事に関係のある出店計画者及び関係者等に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(議長)

第7条 協議会の議長は、会長がこれに当たる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は商工担当課で行う。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年7月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

岬町小売商業店舗出店調整協議会規則

昭和58年3月29日 規則第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章
沿革情報
昭和58年3月29日 規則第3号
平成5年7月30日 規則第19号
平成16年3月31日 規則第3号