○岬町土地改良事業及び耕地災害復旧事業分担金条例

昭和55年7月30日

条例第13号

(総則)

第1条 数人又は町の一部に対し利益のある事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、事業に要する費用の範囲内において町長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、受益者から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、事業の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて町長が定める。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、事業実施の都度町長が定める。

(延滞金の徴収)

第6条 分担金の全額又はその一部を定められた納期までに納付しない場合においては、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、延滞金を免除することができる。

(滞納処分)

第7条 分担金の徴収に係る滞納処分及び罰則については、地方税法(昭和25年法律第226号)の定めるところによる。

(分担金の減免)

第8条 事業に充てる目的をもって土地、その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、町長はその額に応じて分担金を減免することができる。

2 前項に定める場合を除くほか、町長は災害、その他の理由により必要と認めるときは分担金を減免することができる。

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第6条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年9月20日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

5 改正後の岬町土地改良事業及び耕地災害復旧事業分担金条例第6条及び附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

5 改正後の岬町土地改良事業及び耕地災害復旧事業分担金条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

岬町土地改良事業及び耕地災害復旧事業分担金条例

昭和55年7月30日 条例第13号

(令和3年1月1日施行)