○農作物病害虫共同防除事業補助金交付要綱
昭和52年8月8日
施行
(目的)
第1条 農作物病害虫共同防除事業の推進をはかるため、予算の定めるところにより、事業主体に対し農作物病害虫共同防除事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。
(事業主体)
第2条 この要綱により実施する事業主体は、農業協同組合及び農業者の組織する団体とする。
(事業計画概要書の提出)
第3条 事業主体の長は、本事業を実施する場合別紙様式1による事業計画概要書を作成して別に定める期日までに、町長に提出するものとする。
(事業の指示)
第4条 町長は、事業計画概要書を検討し適当と認めた時は事業主体の長に対し指示するものとする。
(補助の対象及び補助率)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、事業主体の長の行う農作物病害虫共同防除事業に要する農薬購入費とし、その補助率は毎年度別途定めるものとする。
(補助金交付の申請)
第6条 事業主体の長は、事業を完了した日から30日以内に別紙様式2による申請書を町長に提出するものとする。
(補助の条件)
第7条 事業主体の長は当該補助に係る事業に関する経理を明らかにした帳簿を備えかつ当該収入及び支出についての証拠書類は、補助事業の終了した翌年度から起算して5か年間整備保管するものとする。
2 事業主体の長は、この要綱の規定に従い事業の円滑な遂行のため努力しなければならない。
(計画の変更)
第8条 事業主体の長はこの事業を変更しようとする場合は、別紙様式3による計画変更承認申請書を提出するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金の交付を受けようとする事業主体の長は、補助金の額の確定通知のあった日以後、別紙様式4による補助金交付請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、補助金交付請求書の提出があれば速やかに交付しなければならない。
附則
この要綱は、昭和52年8月8日から施行する。