○岬町土木事業分担金徴収条例

平成7年12月22日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、町が施工する土木事業(道路、橋梁、普通河川及び水路の新設、改良及び改修等をいう。以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第3条 分担金の総額は、事業の費用に要する総額から補助金を差引いた額以内で町長が定める額とする。

第4条 各受益者に賦課する分担金の額は、分担金総額をその受益者の受益の程度に応じ按分して得た額とする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、事業実施の都度町長が定める。

(延滞金の徴収)

第6条 分担金の全額又はその一部を定められた納期までに納付しない場合においては、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、延滞金を免除することができる。

(分担金の還付等)

第7条 分担金の総額が事業完了後において精算した結果、過不足を生じたときは、還付し、又は追徴する。

(分担金の徴収猶予等)

第8条 町長は、天災地変その他特別の事情があると認めるときは、受益者の申請により分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(過料)

第9条 町長は、詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第6条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成12年3月22日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料については、なお従前の例による。

(平成25年9月20日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

6 改正後の岬町土木事業分担金徴収条例第6条及び附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

7 改正後の岬町土木事業分担金徴収条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

岬町土木事業分担金徴収条例

平成7年12月22日 条例第24号

(令和3年1月1日施行)