○岬町道路占用規則

昭和31年8月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)その他別に定めるもののほか、道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の道路占用許可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 占用の場所及びその付近を表示した図面

(2) 占用の物件の構造図、設計書及び仕様書

(3) 占用に関する工事の実施の方法を記載した書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(変更の許可の申請)

第3条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、同条第3項の規定により変更の許可を受けようとするときは、道路占用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 道路占用者は、令第8条各号に掲げる軽易な変更をしようとするときは、あらかじめ道路占用変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の道路占用変更許可申請書又は前項の道路占用変更届には、前条第2項に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認める書類又は図面については、この限りでない。

(占用期間の更新)

第4条 道路占用者は、占用期間が満了した後、引き続き当該道路を占用しようとするときは、占用期間が満了する日の1月前までに道路占用協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の道路占用協議書について準用する。

(保証人)

第5条 道路占用者(道路占用者が地方公共団体、電気事業者、電気通信事業者、ガス事業者その他公益事業を営む者である場合を除く。)は、町内に住所を有する保証人を立てなければならない。

(道路占用者等の住所又は氏名変更)

第6条 道路占用者及びその保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(占用の廃止等)

第7条 道路占用者は、占用期間の満了前に当該道路の占用を廃止しようとするとき、又は占用期間が満了したときは、直ちに道路占用廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(工事の施行)

第8条 道路占用者は、占用物件の設置、改築、修繕、撤去等の工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る工事が竣工したときは、直ちに工事竣工届(様式第6号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(権利義務の制限)

第9条 道路占用者は、許可によって生ずる権利及び義務を他人に移転することはできない。

(申請書等の提出)

第10条 この規則により提出する申請書又は届出書は、正本1部及び副本2部を提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に許可を受けて道路を占用している者は、この規則によって許可を受けた者とみなす。

(昭和61年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により提出されている申請書及び届出書は、この規則による改正後の規則により提出されたものとみなす。

(平成6年5月16日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により提出されている申請書及び届出書は、この規則による改正後の規則により提出されたものとみなす。

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岬町道路占用規則

昭和31年8月1日 規則第4号

(平成6年5月16日施行)