○岬町建築協定に関する条例施行規則

平成元年10月2日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町建築協定に関する条例(平成元年岬町条例第18号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(建築協定書の縦覧期間)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定書の縦覧期間は、公告の日から3週間とする。

(公開による意見の聴取開催の公告及び通知)

第3条 町長は、法第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により、公開による意見の聴取を開催しようとするときは、開催日前1週間までに、意見の聴取の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定を締結しようとする者(以下「協定者」という。)及び前条に規定する縦覧期間満了の日までに町長に文書をもって異議を申し立てた者(以下「異議申立人」という。)に通知しなければならない。

(議長及び関係職員等の出席)

第4条 公開による意見の聴取の議長は、町長又は町長が指名した職員が当たるものとする。ただし、次の各号の一に該当するものは議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申立人の親族である者

(2) 協定者又は異議申立人の法定代理人、後見人又は補佐人である者

(3) 協定者又は異議申立人と直接に利害関係がある者

2 町長は、必要があると認めるときは、公開による意見の聴取に関係行政機関の職員又は町の関係職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聞き、又は説明を求めることができる。

3 前項の場合において、町長は、あらかじめ意見の聴取の理由、開催の期間及び場所を関係職員等に文書をもって通知しなければならない。

(口述審問)

第5条 意見の聴取は、口述審問により行う。

(代理人)

第6条 協定者又は異議申立人が公開による意見の聴取に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、公開による意見の聴取の開催日前までに委任状を町長に提出しなければならない。

(欠席届)

第7条 協定者、異議申立人又はこれらの代理人が公開による意見の聴取に出席できないときは、その理由を記載した欠席届を公開による意見の聴取の開催日前までに町長に提出しなければならない。

(公開による意見の聴取の延期)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、公開による意見の聴取の日時を延期することができる。

2 前項の場合においては、第3条及び第4条第3項の規定を準用する。

(証人及び参考人の出席)

第9条 協定者、異議申立人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申立人又はこれらの代理人は、公開による意見の聴取の開催日前までにこの旨を町長に届出なければならない。

(発言及び発言の停止)

第10条 公開による意見の聴取に出席した協定者、異議申立人、代理人、関係職員等その他当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

3 議長は、発言内容がその聞こうとする範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。

(公開による意見の聴取の記録)

第11条 公開による意見の聴取の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 出席者の住所及び氏名

(2) 公開による意見の聴取の次第

(3) 建築協定書に関する説明要旨

(4) 利害関係者の意見の要旨

(会場の秩序保持)

第12条 議長は、会場内を整理するため又はその秩序を保持するため必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、公開による意見の聴取の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場その他公開による意見の聴取の秩序を維持するため必要な事項を指示することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

岬町建築協定に関する条例施行規則

平成元年10月2日 規則第10号

(平成14年3月26日施行)