○岬町営住宅条例

平成9年10月9日

条例第16号

岬町営住宅設置及び管理条例(昭和36年岬町条例第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅及び共同施設の設置及び管理

第1節 町営住宅及び共同施設の設置(第3条―第3条の3)

第2節 入居者の資格、選考及び入居手続等(第4条―第13条)

第3節 家賃及び敷金(第14条―第21条)

第4節 入居者の費用負担及び保管義務等(第22条―第25条)

第5節 収入超過者等の認定等(第26条―第33条)

第6節 町営住宅の明渡し(第34条―第39条)

第3章 公営住宅の社会福祉事業等への活用(第40条―第46条)

第4章 駐車場の管理(第47条―第55条)

第5章 補則(第56条―第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び平成14年国住整第1236号の規定による廃止前の小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「旧要綱」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 公営住宅及び小集落改良住宅をいう

(2) 公営住宅 法の規定により、本町が建設し、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう

(3) 小集落改良住宅 旧要綱により、本町が建設し、賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう

(4) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第1条に定める施設をいう

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に定める収入をいう

(6) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう

第2章 町営住宅及び共同施設の設置及び管理

第1節 町営住宅及び共同施設の設置

(町営住宅及び共同施設の設置)

第3条 本町に町営住宅及び共同施設を設置し、その名称及び位置は、町長が定める。

(町営住宅及び共同施設の整備基本方針)

第3条の2 町営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

2 町営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

3 町営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(町営住宅及び共同施設の整備基準)

第3条の3 法第5条第1項の規定による町営住宅の整備基準及び同条第2項の規定による共同施設の整備基準は、前条の規定に適合するように規則で定める。

第2節 入居者の資格、選考及び入居手続等

(入居者の公募)

第4条 町営住宅の入居は、公募による。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由がある者については、公募によらないで町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の建替えによる除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業又は都市開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に定める特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(公営住宅の入居者資格)

第5条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者にあっては第2号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の被災者等にあっては第3号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと

 特に居住の安定を図る必要がある場合として規則で定める場合 259,000円

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものである場合 259,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること

(4) 独立の生計を営む者で家賃を支払う能力があるものであること

(5) 町長が適当と認める保証人がある者であること

(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと

2 前項の規定にかかわらず、同項第4号及び第5号の条件を具備しない者のうち町長が特に必要であると認めるものは、これらの条件を具備する者とみなす。

(公営住宅の入居者資格の特例)

第6条 法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる公営住宅の入居者は、同項各号(居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者にあっては、前条第1項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 法第45条第2項の規定により公営住宅を使用させる場合における当該公営住宅の入居者の資格については、前条及び前2項の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特優賃法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に居住し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(2) 特優賃法施行規則第7条各号に定める者

(小集落改良住宅の入居者資格)

第7条 小集落改良住宅には、旧要綱第13第1項に定める者を入居させるものとする。

2 前項の規定により小集落改良住宅に入居させるべき者が入居せず又は入居した後、転居、死亡等の理由によって当該小集落改良住宅に居住しなくなった場合には、当該小集落改良住宅を公営住宅とみなし第5条から前条までの規定を準用する。ただし、その者の収入は158,000円を超えないものとする。

(入居の選考)

第8条 町営住宅に入居しようとする者は、町長が定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者で令第7条各号のいずれかに該当するものについて、その実情を調査して入居者を選考し、なお、選考した者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えるときは、公開抽選により入居者を決定する。

3 町長は、特に住宅に困窮している者で速やかに町営住宅に入居する必要があると認められるものについては、前項の規定にかかわらず、優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条第2項又は第3項の規定により入居者を決定する場合において、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)のほかに補欠として入居の順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居の順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居手続)

第10条 町長は、入居を決定したときは、速やかにその旨を入居決定者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、町長が指定する期日までに、次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める保証人の連署した請書を提出すること

(2) 第18条第1項の規定により敷金を納付すること

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項第1号に定める請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(入居の決定又は承認の取消し)

第11条 町長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の決定又は承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により入居の決定又は承認を得たとき

(2) 前条第2項の規定による入居手続をしないとき

(3) 正当な事由がなく指定された期日までに入居しないとき

(同居の承認等)

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長が定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町営住宅の入居者は、死亡又は転出により同居者に異動が生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(入居者の地位の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、町長が定めるところにより、町長の承認を受けて、引き続き、当該町営住宅に居住することができる。

第3節 家賃及び敷金

(公営住宅の家賃の決定)

第14条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第16条第3項の規定により認定された収入(同条第4項により更正された場合には、その更正後の収入。次条第26条及び第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(毎年度、令第3条に定める方法により算出した額をいう。以下同じ。)以下で令第2条に定める方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第33条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に定める事業主体が定める数値は、町長が定める。

3 法第45条第2項の規定により公営住宅を使用させる場合における当該公営住宅の毎月の家賃については、第1項の規定にかかわらず、当該公営住宅の入居者の所得(特優賃法施行規則第1条第3号に定める所得をいう。)を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

(小集落改良住宅の家賃の決定)

第15条 小集落改良住宅の毎月の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第2条第4号の第2種公営住宅に係る旧法第12条及び第13条の規定による家賃の決定の例により算出した家賃の限度となる額(以下「限度額」という。)以下で、毎年度、第16条第3項の規定により認定された収入に基づき、令第2条の規定による家賃の算定方法の例により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第33条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、小集落改良住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該小集落改良住宅の家賃は、限度額に相当する額とする。

2 前条第2項の規定は、前項の家賃の算定について準用する。

(収入の申告等)

第16条 公営住宅(法第45条第2項の規定により使用させる場合を除く。第26条から第30条まで及び第32条において同じ。)、小集落改良住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に定める収入の申告は、法施行規則第7条に定める方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長が定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の納付)

第17条 町営住宅の入居者は、入居の承認を受けた日から当該町営住宅の賃貸借関係が終了する日(当該入居者が第58条第1項の規定による届出を行わずに当該町営住宅を退去した場合にあっては、町長が認定する日。以下同じ。)までの間に係る当該町営住宅の家賃を納付しなければならない。

2 町営住宅の入居の承認を受けた日又は賃貸借関係が終了した日が月の中途である場合には、その月の家賃は日割計算による。

3 家賃の納付の期限及び方法については、町長が定める。

(敷金)

第18条 町営住宅の入居者は、入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において町長が定める敷金を納付しなければならない。

2 前項に定める敷金は、入居者が住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第19条 町長は、前条第1項の規定により納付された敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 町長は、前項の規定により運用して得た利益金がある場合においては、当該利益金を共同施設の整備に要する費用に充てる等町営住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃及び敷金を減免し、又はその徴収を猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい被害を受けたとき

(3) 入居者又は同居者が失職、病気等の事由により著しく生活が困難な状態にあるとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めるとき

2 家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予の期間及び手続については、町長が定める。

(家賃及び敷金の変更等)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町営住宅(公営住宅を除く。以下この項において同じ。)の家賃(敷金を含む。以下この条において同じ。)を変更し、又は第15条及び第18条第1項の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき

(2) 町営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき

(3) 町営住宅について改良を施したとき

2 町長は前項の規定により限度額を超えて家賃を定め、又は変更しようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聴かなければならない。

第4節 入居者の費用負担及び保管義務等

(修繕の区分)

第22条 次に掲げる修繕は、本町が行うものとする。

(1) 町営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同塵かい処理施設及び道の修繕(給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)

(2) 共同施設の修繕

(3) 不測の災害による大修繕

2 前項各号に掲げるものを除き、町営住宅の修繕は、入居者が行うものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項第1号又は第2号に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、町長の選択に従い、当該入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) し尿、汚物及び塵かいの処理等清掃に要する費用

(3) 共同施設、給水施設若しくは汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町営住宅の使用に要する費用で町長が定めるもの

(共益費の徴収等)

第23条の2 町長は、前条各号の費用のうち、入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認めて規則で定める費用を共益費として、規則で定めるところにより、入居者から徴収する。

2 第17条第2項第3項及び第20条の規定は、前項の共益費について準用する。

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第25条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること

(2) 町営住宅を定められた用途以外の用途に使用すること(当該町営住宅の一部を定められた用途以外の用途に使用することについて、町長の承認を得た場合を除く。)

(3) 町営住宅を模様替し、又は増築すること(原状回復又は撤去が容易である場合において、入居者が当該町営住宅を明け渡す際に自己の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件として、町長の承認を得たときを除く。)

(4) 町営住宅及びその周辺の環境を乱し、又は他の入居者若しくは周辺の住民に迷惑を及ぼす行為

2 入居者は、前項第3号の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第5節 収入超過者等の認定等

(収入超過者等に関する認定)

第26条 町長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した公営住宅の入居者の収入の額が第5条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が当該住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。また、小集落改良住宅の入居者については、前段の公営住宅と同様に認定した入居者の収入の額が第7条第2項の金額を超え、かつ、当該入居者が当該住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町営は、公営住宅の入居者が当該公営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、第16条第3項の規定により認定した当該住宅の入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に定める金額を超える高額の収入があるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は前2項の認定に対し、町長が定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者等の明渡し努力義務)

第27条 収入超過者等は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第28条 第26条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額を家賃として支払わなければならない。

(1) 公営住宅 収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第2項に定める方法により算出した額

(2) 小集落改良住宅 収入超過者の収入を勘案し、限度額の1.8倍に相当する額以下で町長が定める額

2 第17条及び第20条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第29条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が長期間治療を要する病気にかかっているとき

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めるとき

(高額所得者に対する家賃等)

第30条 第26条第2項の規定により高額所得者として認定された公営住宅の入居者は、第14条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 町長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しをする日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は、第1項の家賃について、第20条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭について、それぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第31条 町長は、収入超過者からの申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあっせん等を行うことができる。この場合において、収入超過者が他の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をするものとする。

(期間通算)

第32条 町長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第26条第28条及び第30条の規定の適用については、その者が用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

また、町長が小集落改良住宅の用途の廃止に伴い当該小集落改良住宅の明渡しをすべき者を他の小集落改良住宅に入居させた場合における第26条第28条の規定の適用については、その者が用途の廃止により明渡しをすべき小集落改良住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の小集落改良住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第36条の規定による申出をした者を本町が施行する法第2条第15号に定める公営住宅建替事業(以下「公営住宅建替事業」という。)により新たに建設された公営住宅に入居させた場合における第26条第28条及び第30条の規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに建設された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第33条 町長は、第14条第1項第15条第1項第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第20条第1項(第28条第2項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、町営住宅監理員その他の職員を指定して、前項に定める権限を行わせることができる。

3 前項の規定により指定された職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は第1項の規定による請求の目的の範囲を超えてこれを利用してはならない。

第6節 町営住宅の明渡し

(住宅の立退き)

第34条 町長は、町営住宅の修繕、改築、建替え、撤去等のため必要があるとき又は管理上必要があると認めるときは、他の町営住宅又は仮設施設を提供して、当該住宅の入居者を立ち退かせることができる。

(公営住宅建替事業による明渡請求等)

第35条 町長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しをする日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

(新たに建設される公営住宅への入居)

第36条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該公営住宅建替事業に係る建替計画について国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該公営住宅建替事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをするものに限る。)は、当該公営住宅建替事業により新たに建設される公営住宅に入居を希望するときは、町長が定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに建設された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条により、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第15条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条により、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の明渡請求)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき

(3) 入居者が町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき

(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき

(5) 入居者が第12条第13条第24条及び第25条の規定に違反したとき

(6) 入居者が第34条の規定による立退きに応じないとき

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき

2 町営住宅の入居者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃(小集落改良住宅にあっては、限度額。以下この項及び次項において同じ。)とそれまでに支払を受けた家賃との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しをする日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しをする日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

第3章 公営住宅の社会福祉事業等への活用

(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用許可)

第40条 町長は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に定める社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省令・建設省令第1号)第2条に定める者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に定める事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用手続)

第41条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、町長が定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の規定による許可の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては、許可する旨とともに公営住宅の使用を開始できる日を、許可しない場合にあっては、許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長が定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用料)

第42条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

(準用)

第43条 第40条の規定による社会福祉法人等の公営住宅の使用については、第17条から第19条まで、第22条から第25条まで、第34条第35条第57条及び第58条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「入居の承認を受けた日」とあるのは「使用許可の日」と読み替えるものとする。

(社会福祉法人等に対する報告の請求)

第44条 町長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第45条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第41条第1項の規定による許可の申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用許可の取消し)

第46条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第40条第1項の規定による公営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき

第4章 駐車場の管理

(駐車場の使用許可)

第47条 駐車場を使用しようとする者は町長の許可を得なければならない。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(駐車場使用者の資格)

第48条 駐車場を使用しようとする者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること

(4) 第39条第1項第1号から第5号まで及び第7号のいずれの場合にも該当しないこと

(駐車場の使用手続)

第49条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(駐車場使用者の決定)

第50条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(駐車場使用の手続)

第51条 第49条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から、10日以内に次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること

(2) 第54条において準用する保証金を納付すること

2 使用決定者が特別の事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から7日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。

(駐車場の使用料)

第52条 駐車場の使用者は、近傍同種の駐車場の料金水準を考慮して、町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(駐車場の使用料の変更)

第53条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき

(3) 駐車場について改良を施したとき

(準用)

第54条 第48条の規定による駐車場の使用については、第17条から第19条まで、第24条第25条第34条第57条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中、「家賃」とあるのは「使用料」と、「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居」とあるのは「使用」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、第17条中「入居の承認を受けた日」とあるのは「使用許可の日」と読み替えるものとする。

(駐車場の使用許可の取消し)

第55条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第47条第1項の使用許可を取り消し、又は明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が不正の行為により使用許可を受けたとき

(2) 使用者が使用料を3月以上滞納したとき

(3) 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき

(4) 使用者が正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき

(5) 使用者が第48条に規定する使用者資格を失ったとき

(6) 使用者が前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき

(7) 使用者が暴力団員であることが判明したとき

2 前項の規定については第39条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第55条第1項」と読み替えるものとし、同項中括弧書きは削除する。

第5章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第56条 町長は、本町職員のうちから町営住宅監理員を任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えなければならない。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補佐させるため、入居者のうちから町営住宅管理人を委嘱することができる。

(立入検査)

第57条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長が指定する者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(大阪府警察からの意見聴取)

第57条の2 町長は、必要があると認めるときは、町営住宅の入居予定者及び入居補欠者並びにこれらの者と同居しようとする親族、入居者が同居させようとする者(当該入居者の入居の際に同居した親族以外の者に限る。)並びに駐車場の使用の申込みをした者が暴力団員であるかどうかについて、大阪府警察の意見を聴くものとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、入居者及び同居者並びに使用者が暴力団員であるかどうかについて、大阪府警察の意見を聴くことができる。

(町営住宅の返還)

第58条 入居者は、町営住宅を返還しようとするときは、第23条各号に掲げる費用を精算するとともに、返還しようとする日の15日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第25条第1項第3号の承認を得て、町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の時までに、自己の費用で原状回復若しくは撤去を行わなければならない。

3 前項に規定する場合において、原形に復することができないときは、町長の承認を得て現形のまま返還することができる。

(過料)

第59条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行規則の制定)

第60条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 旧法の規定により供給された公営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の岬町営住宅条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第6号及び第7号、第5条、第6条第1項、第14条第1項及び第2項、第16条、第21条、第26条から第32条まで、第35条第3項、第37条、第38条並びに第39条第3項及び第4項の規定は適用せず、この条例による改正前の岬町営住宅設置及び管理条例(以下「旧条例」という。)第5条、第9条第12条から第13条までの規定は、なおその効力を有する。

3 小集落改良住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第15条第16条第26条第1項及び第3項第27条第28条第31条並びに第39条第3項及び第4項の規定は適用せず、旧条例第9条、第12条及び第13条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧条例第13条の表第2種町営住宅・小集落改良住宅の項中「115,000円」とあるのは「137,000円」と、「198,000円」とあるのは「200,000円」と、「245,000円」とあるのは「242,000円」とする。

4 新条例第14条第1項第15条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定による附則第2項の公営住宅又は小集落改良住宅の家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、同項又は附則第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第2項の公営住宅又は小集落改良住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条第1項本文第15条第1項本文第20条第1項又は第21条の規定による家賃の額が旧条例第9条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第14条第1項本文第15条第1項本文第20条第1項又は第21条の規定による家賃の額から旧条例第9条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第9条の規定による家賃の額に旧条例第13条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第9条の規定による家賃の額及び旧条例第13条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条の規定による家賃の額及び旧条例第13条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

7 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月22日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第36条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年3月29日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第24号で平成27年8月1日から施行)

(平成27年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岬町営住宅条例第5条及び第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公募(公募によらない場合は入居。以下同じ。)する入居者に対し適用し、施行日前に公募した入居者については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

岬町営住宅条例

平成9年10月9日 条例第16号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年10月9日 条例第16号
平成12年3月22日 条例第3号
平成12年12月20日 条例第37号
平成16年3月29日 条例第12号
平成18年3月24日 条例第15号
平成24年3月27日 条例第8号
平成24年12月21日 条例第23号
平成25年3月27日 条例第14号
平成27年3月26日 条例第15号
平成27年12月18日 条例第34号
平成29年12月22日 条例第29号