○岬町都市計画審議会条例施行規則

平成12年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町都市計画審議会条例(平成12年岬町条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、岬町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門委員の調査結果の報告)

第2条 会長は、必要に応じ専門委員を審議会の会議に出席又は参加させ、当該専門委員が行った調査の結果を審議会に報告させることができる。

(招集等の通知)

第3条 会長は、審議会の会議の日前3日までに会議の招集及び会議に付議すべき事項を委員及び議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(記録の作成)

第4条 議長は、審議会の会議について次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

(1) 審議会の会議の日時及び場所

(2) 出席又は参加した委員及び出席又は参加した臨時委員の氏名

(3) 調査審議の内容

(常務委員会)

第5条 常務委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 常務委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3条の規定は、常務委員会の運営について準用する。

(会議の特例)

第6条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる会議における審議について準用する。この場合において、同条第2項中「常務委員会」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ会議を開くことができない」とあるのは「の出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「出席、書面による回答又はオンラインによる参加のあった委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市計画担当課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年5月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条のうち、第1条を改正する規定及び第7条のうち、第1条を改正する規定は、附属機関等の会議の特例に係る関係条例の整備に関する条例(令和3年岬町条例第10号)の公布の日から施行する。

岬町都市計画審議会条例施行規則

平成12年3月29日 規則第6号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成12年3月29日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第3号
令和3年5月25日 規則第10号