○岬町立自転車駐車場条例

平成5年3月18日

条例第4号

(設置)

第1条 町内の公共の場所における自転車等の駐車秩序を確立することにより、街の美観を維持するとともに、自転車等利用者の駐車の利便を図るため、本町に自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

場所

淡輪駅前駐車場

岬町淡輪1190番地(淡輪駅構内上り側難波方面)

岬町淡輪1197番地の5(淡輪駅構内上り側和歌山方面)

岬公園駅前駐車場

岬町淡輪5834番地(岬公園駅構内)

深日町駅前駐車場

岬町深日1507番地の4及び1507番地の15の内(深日町駅構内高架下)

多奈川駅前駐車場

岬町多奈川谷川1905番地の15(多奈川駅構内)

(利用できる車両)

第3条 駐車場を利用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車等」という。)とする。

(使用料)

第4条 駐車場の使用料は、無料とする。

(行為の制限)

第5条 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、駐車場内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設等を破損し、又は汚損すること。

(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(3) 指定された場所以外に自転車等を駐車すること。

(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他汚物を捨てること。

(5) その他町長が管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第6条 利用者は、駐車場の施設等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(駐車場内における損害の責任)

第7条 駐車場は、自転車等の占用場所を提供するものであり、自転車等の保管義務を負うものでなく、駐車場に駐車する自転車等の損傷又は滅失については、町はその賠償の責めを負わない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

岬町立自転車駐車場条例

平成5年3月18日 条例第4号

(平成5年3月18日施行)