○岬町災害対策本部条例

昭和43年10月8日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、岬町の災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務権限)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に部長及び部員を置き、それぞれ災害対策本部員のうちから災害対策本部長が指名する。

3 部長は、部の事務を掌理する。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

岬町災害対策本部条例

昭和43年10月8日 条例第22号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
昭和43年10月8日 条例第22号
平成12年3月22日 条例第16号
平成24年12月21日 条例第24号