○災害時における職員の非常参集等に関する規程

昭和43年10月28日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、岬町に非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における職員の非常参集等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(非常行政処置)

第2条 職員は、岬町に天災地変、大火災その他の非常災害が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは非常行政処置に備えるため、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 勤務時間中は、上司の指示があるまで待機すること。

(2) 勤務時間外は、万難を排して速やかに所属勤務場所に参集すること。

(3) 日宿直員は、非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合は、町長、助役その他関係者に速やかに通報すること。

(4) 参集した職員は上司の指揮に従い、命じられた職務に服務しなければならない。

(招集事務の処置)

第3条 各課(室)長は、常に所属職員の住所録を整備し、非常呼出しの方法を定め、招集連絡者を指定して、招集事務が速やかに行われるよう処置しなければならない。

(非常参集を要しない者)

第4条 非常参集を要しない者は、次のとおりとする。

(1) 公務出張又は旅行等のため非常参集することが困難な者

(2) 心身の故障により、あらかじめ所属課(室)長の許可を受けている者

(3) 災害時に充分な保護を必要とする家族をもち、適当な保護者のいない職員のうち、所属課(室)長の許可を受けている者

(4) 前各号に掲げる者のほか、所属課(室)長がやむを得ない理由のため参集できないと認めた者

(参集)

第5条 職員の住居又は家族が災害によって大きな被害を受けた場合は、応急の処置をした後、できるだけ速やかに参集しなければならない。

第6条 職員は、非常参集の途中、できる限り災害の概況をはあくし、速やかに所属課(室)長に報告しなければならない。

第7条 各課(室)長は、所属職員の参集状況をとりまとめ、非常参集報告書(別記様式)により町長に報告するものとする。

(委任)

第8条 前各条に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、町長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 本町に災害対策本部が設置されたときは、第2条から第7条までの規定中「町長」とあるのを「本部長」、「助役」とあるのを「副本部長」、「所属課(室)長」とあるのを「所属本部員」、「各課(室)長」とあるのを「各本部員」と読み替えるものとする。

3 岬町災害救助隊規程(昭和35年岬町規程第1号)及び岬町災害救助隊非常参集規程(昭和35年岬町規程第2号)は、廃止する。

(平成5年7月30日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年2月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

災害時における職員の非常参集等に関する規程

昭和43年10月28日 規程第1号

(平成7年2月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
昭和43年10月28日 規程第1号
平成5年7月30日 規程第7号
平成7年2月1日 規程第2号