○岬町消防団の設置等に関する条例
平成4年3月17日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 この町に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表に掲げるとおりとする。
名称
区域
岬町消防団
岬町の区域全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第34号)
平成4年3月17日 条例第4号
(平成18年9月22日施行)