○岬町消防団員被服貸与規程

平成4年3月31日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、岬町消防団員(以下「団員」という。)が職務上使用する被服等の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与)

第2条 団員に貸与する被服等の品名(以下「貸与品」という。)、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

2 貸与品の地質及び製式は、消防団員服制(昭和25年国家公員会告示第1号)に定めるところによる。

(期間計算)

第3条 貸与期間は、月をもって計算し、1月に満たないときは1月とみなす。

(貸与品の支給)

第4条 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者に支給することができる。

(貸与品の始期)

第5条 貸与品は、新任者にあってはその職務を行う時期までに、貸与品の貸与期間を満了したものにあっては、満了した月の翌月に新たに貸与する。

2 消防団長は、特別の事情があると認めた場合には、貸与期間を延長し、又は貸与期間満了前であっても新たに貸与することができる。

(貸与期間の特例)

第6条 前条第2項の規定により貸与期間満了前に貸与品の貸与を行ったときは、前貸与品の貸与期間は、そのときにおいて終了したものとみなす。

(貸与品の返納)

第7条 団員が退職又は免職を命ぜられ若しくは死亡してその職務を行わない場合は、貸与期間未了の貸与品は直ちに返納しなければならない。

(再使用)

第8条 前条の規定により返納された貸与品は他の団員に貸与することができる。

2 前項に規定する貸与品の貸与期間は、前団員に貸与した期間の残余期間とする。

(転貸、処分の禁止)

第9条 被貸与者は、貸与品を他人に使用させ、又は処分をしてはならない。

(保全の義務)

第10条 貸与品は、その貸与期間中常に正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責に帰することができない理由によって生じた損害についてはこの限りでない。

(滅失等の届出、弁償)

第11条 団員が貸与品を滅失し、又は使用に耐えない程度に汚損したときは、速やかに貸与品滅失、汚損届(様式第1号)を消防団長に提出しなければならない。

2 前項の滅失又は汚損が団員の故意又は過失によるものと認められるときは、調製時の価格を基準として貸与期間の残余期間に応じて弁償させることができる。

(貸与品の記録)

第12条 消防団長は、被服の貸与についての取扱責任者を定め、被服貸与記録(様式第2号)を備え、貸与及び返納、着用、保管の状況を常に明らかに記録しなければならない。

(細目)

第13条 この規程の施行について必要な事項は消防団長が別に定める。

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前において、既に貸与を受けている者の貸与品については、この規程により貸与を受けているものとみなす。

(平成10年10月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

品名

数量

貸与期間

備考

制服(冬)

1組

5年

階級章を含む

制帽(冬)

1

5年

 

制服(夏)

1組

4年

階級章を含む

制帽(夏)

1

4年

副団長以上

略帽(夏)

1

4年

 

ベルト(夏)

1

4年

 

ネクタイ(冬)

1

5年

 

長ぐつ

1

3年

 

(ハッピ)乙種衣

1

8年

 

ヘルメット

1

8年

 

カッパ

1

3年

 

作業服

1組

3年

階級章を含む

作業帽

1

3年

 

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岬町消防団員被服貸与規程

平成4年3月31日 規程第2号

(平成10年10月1日施行)