○岬町消防賞じゅつ金支給条例
昭和62年3月12日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、本町の消防団員(以下「団員」という。)に賞じゅつ金を支給することを目的とする。
(支給の要件)
第2条 町長は、団員が消防業務に従事するに当たって災禍を被ることを顧りみることなく、職務を遂行したことにより死亡し、又は身体障害並びに傷害を受けた場合において賞じゅつ金を支給することができる。
(種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者特別賞じゅつ金
この賞じゅつ金は、団員が職務を遂行したために死亡し、その功績が特に抜群である場合に支給するものとし、その功労の程度及び額は別表第1に定めるとおりとする。
(2) 殉職者賞じゅつ金
この賞じゅつ金は、団員が職務を遂行したために死亡し、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は功労の程度に応じて別表第2に定めるとおりとする。
(3) 障害者賞じゅつ金
この賞じゅつ金は、団員が職務を遂行したために障害者となり、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は功労の程度及び岬町消防団員等公務災害補償条例(昭和57年岬町条例第10号)第9条第2項に規定する障害等級に応じ別表第3に定めるとおりとする。
(4) 傷害者賞じゅつ金
(支給の対象)
第4条 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金は団員の遺族に支給する。
2 障害者賞じゅつ金又は傷害者賞じゅつ金は団員に支給する。ただし、団員がその支給を受けないで死亡したときは、当該団員の遺族に支給する。
(遺族の範囲等)
第5条 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受けることのできる団員の遺族の範囲は次によるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、団員が死亡当時事実上婚姻と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員が死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は生計を一にしていた者
(3) 前号の外団員が死亡当時その収入によって生計を維持していた者
(4) 前2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 前3項に規定する遺族で同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によって等分して行うものとする。
(加入及び補填給付)
第6条 町は、毎年度負担金をもって一般財団法人大阪市町村消防財団(以下「消防財団」という。)に加入し、町が賞じゅつ金を支給することとなったときは、消防財団よりその補填給付を受けるものとする。
(支給の決定)
第7条 賞じゅつ金は、消防財団による功労の程度、障害の等級及び傷害の程度の判定に基づき、町長がその支給を決定する。
(委任規定)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岬町消防賞じゅつ金支給条例(以下「新条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた殉職者特別賞じゅつ金、殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金及び傷害者賞じゅつ金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
(賞じゅつ金の内払い)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の岬町消防賞じゅつ金支給条例の規定に基づき、殉職者特別賞じゅつ金、殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金及び傷害者賞じゅつ金として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払いとみなす。
附則(平成8年3月15日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の岬町消防賞じゅつ金支給条例(以下「新条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は、平成7年12月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた殉職者特別賞じゅつ金、殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金及び傷害者賞じゅつ金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
(賞じゅつ金の内払い)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の岬町消防賞じゅつ金支給条例の規定に基づき、殉職者特別賞じゅつ金、殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金及び傷害者賞じゅつ金として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払いとみなす。
附則(平成18年12月15日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
殉職者特別賞じゅつ金
(単位:千円)
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧りみることなく、その職務を遂行して傷害を受けそのために死亡し、その功労が特に抜群と認められる者 | 30,000 |
備考
別表第2(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
(単位:千円)
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 27,000 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 24,700 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 15,000 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 9,000 |
備考
別表第3(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
(単位:千円)
種別 | 功労の程度及び傷害の等級による支給額 | |||
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (3) 特に顕著な功労があると認められる者 | (4) 多大な功労があると認められる者 | |
1級 | 27,000 | 24,700 | 15,000 | 7,600 |
2級 | 23,400 | 21,700 | 12,600 | 6,400 |
3級 | 21,000 | 19,000 | 10,600 | 5,300 |
4級 | 18,500 | 16,700 | 9,100 | 4,400 |
5級 | 15,600 | 14,300 | 7,600 | 3,800 |
6級 | 13,700 | 12,500 | 5,900 | 3,200 |
7級 | 11,900 | 10,700 | 5,400 | 2,800 |
8級 | 10,700 | 9,000 | 4,700 | 2,400 |
9級 | 9,200 | 8,200 | 4,100 | 2,000 |
10級 | 8,200 | 7,200 | 3,600 | 1,800 |
11級 | 7,100 | 6,100 | 3,100 | 1,600 |
12級 | 6,000 | 5,200 | 2,600 | 1,300 |
13級 | 4,900 | 4,200 | 2,200 | 1,100 |
14級 | 3,800 | 3,400 | 1,900 | 1,000 |
備考
岬町消防団員等公務災害補償条例別表第3に定める障害が2以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級の直近上位の等級とする。ただし、8級以上に該当する障害が2以上ある場合には2級上位の等級、5級以上に該当する障害が2以上ある場合には3級上位の等級とする。
別表第4(第3条関係)
傷害者賞じゅつ金
傷害の程度(休業日数) | 支給額 |
7日以上の休業した日数 | 1日につき3,400円。ただし、87万円を限度とする。 |
備考
1 災害防除活動中他動的原因により負傷したものについては100分の100を加算する。
2 災害防除活動中過失により負傷したもの及び出動途上において負傷したものについては100分の50を加算する。