○岬町消防賞じゅつ金支給条例

昭和62年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本町の消防団員(以下「団員」という。)に賞じゅつ金を支給することを目的とする。

(支給の要件)

第2条 町長は、団員が消防業務に従事するに当たって災禍を被ることを顧りみることなく、職務を遂行したことにより死亡し、又は身体障害並びに傷害を受けた場合において賞じゅつ金を支給することができる。

(種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者特別賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、団員が職務を遂行したために死亡し、その功績が特に抜群である場合に支給するものとし、その功労の程度及び額は別表第1に定めるとおりとする。

(2) 殉職者賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、団員が職務を遂行したために死亡し、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は功労の程度に応じて別表第2に定めるとおりとする。

(3) 障害者賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、団員が職務を遂行したために障害者となり、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は功労の程度及び岬町消防団員等公務災害補償条例(昭和57年岬町条例第10号)第9条第2項に規定する障害等級に応じ別表第3に定めるとおりとする。

(4) 傷害者賞じゅつ金

この傷害者賞じゅつ金(見舞金)は、団員が職務を遂行したために傷害を受け、その功績が大である場合に支給するものとし、その額は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第5条に該当するものについては、別表第4に定める額とし、その他のものについては、同表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、災害防除に挺身し、特に功労顕著なものについては、それぞれ同表の額に100分の100を乗じて得た額の限度において加算することができるものとする。

(支給の対象)

第4条 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金は団員の遺族に支給する。

2 障害者賞じゅつ金又は傷害者賞じゅつ金は団員に支給する。ただし、団員がその支給を受けないで死亡したときは、当該団員の遺族に支給する。

(遺族の範囲等)

第5条 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受けることのできる団員の遺族の範囲は次によるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、団員が死亡当時事実上婚姻と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員が死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は生計を一にしていた者

(3) 前号の外団員が死亡当時その収入によって生計を維持していた者

(4) 前2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受ける順位は、前項各号の順位により、前項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については義父母を先にして実父母を後にする。

3 団員が遺言又は町長に対してした予告で第1項第3号及び第4号に規定する者のうち特定の者を指定した場合は、第1項第3号及び第4号の規定にかかわらずその指定した者とする。

4 前3項に規定する遺族で同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によって等分して行うものとする。

(加入及び補填給付)

第6条 町は、毎年度負担金をもって一般財団法人大阪市町村消防財団(以下「消防財団」という。)に加入し、町が賞じゅつ金を支給することとなったときは、消防財団よりその補填給付を受けるものとする。

(支給の決定)

第7条 賞じゅつ金は、消防財団による功労の程度、障害の等級及び傷害の程度の判定に基づき、町長がその支給を決定する。

(この条例の適用除外等)

第8条 この条例の規定は、団員が他の市町村長の要請に基づき本町の区域外においてその職務を遂行し第2条に規定する事由が生じた場合において、当該市町村からこの条例に定める賞じゅつ金と趣旨を同じくする給付がなされた場合においては、この条例の規定に基づく賞じゅつ金は支給しない。ただし、その支給額がこの条例の規定を適用された場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を支給することができる。

(この条例の準用)

第9条 この条例は、他の市町村の消防職員及び団員が町長の要請に基づき本町区域内において、その職務を遂行し、第2条に定める事由が生じた場合に準用する。ただし、この場合において、当該市町村がこれらの消防職員及び団員について、この条例による給付と趣旨を同じくする給付を行う場合においては、この条例の規定による支給額を減じ、又はこれを支給しないことがある。

(委任規定)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岬町消防賞じゅつ金支給条例(以下「新条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた殉職者特別賞じゅつ金、殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金及び傷害者賞じゅつ金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(賞じゅつ金の内払い)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の岬町消防賞じゅつ金支給条例の規定に基づき、殉職者特別賞じゅつ金、殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金及び傷害者賞じゅつ金として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払いとみなす。

(平成8年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の岬町消防賞じゅつ金支給条例(以下「新条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は、平成7年12月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた殉職者特別賞じゅつ金、殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金及び傷害者賞じゅつ金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(賞じゅつ金の内払い)

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の岬町消防賞じゅつ金支給条例の規定に基づき、殉職者特別賞じゅつ金、殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金及び傷害者賞じゅつ金として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払いとみなす。

(平成18年12月15日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成26年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

殉職者特別賞じゅつ金

(単位:千円)

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧りみることなく、その職務を遂行して傷害を受けそのために死亡し、その功労が特に抜群と認められる者

30,000

備考

賞じゅつ金の支給を受ける遺族が第5条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その支給額の2分の1に相当する額を減額することができる。

別表第2(第3条関係)

殉職者賞じゅつ金

(単位:千円)

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

27,000

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

24,700

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

15,000

(4) 多大な功労があると認められる者

9,000

備考

第5条の遺族に係る賞じゅつ金の減額については、別表第1の規定を準用する。

別表第3(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

(単位:千円)

種別

功労の程度及び傷害の等級による支給額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

(4) 多大な功労があると認められる者

1級

27,000

24,700

15,000

7,600

2級

23,400

21,700

12,600

6,400

3級

21,000

19,000

10,600

5,300

4級

18,500

16,700

9,100

4,400

5級

15,600

14,300

7,600

3,800

6級

13,700

12,500

5,900

3,200

7級

11,900

10,700

5,400

2,800

8級

10,700

9,000

4,700

2,400

9級

9,200

8,200

4,100

2,000

10級

8,200

7,200

3,600

1,800

11級

7,100

6,100

3,100

1,600

12級

6,000

5,200

2,600

1,300

13級

4,900

4,200

2,200

1,100

14級

3,800

3,400

1,900

1,000

備考

岬町消防団員等公務災害補償条例別表第3に定める障害が2以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級の直近上位の等級とする。ただし、8級以上に該当する障害が2以上ある場合には2級上位の等級、5級以上に該当する障害が2以上ある場合には3級上位の等級とする。

別表第4(第3条関係)

傷害者賞じゅつ金

傷害の程度(休業日数)

支給額

7日以上の休業した日数

1日につき3,400円。ただし、87万円を限度とする。

備考

1 災害防除活動中他動的原因により負傷したものについては100分の100を加算する。

2 災害防除活動中過失により負傷したもの及び出動途上において負傷したものについては100分の50を加算する。

岬町消防賞じゅつ金支給条例

昭和62年3月12日 条例第2号

(平成26年3月27日施行)