○消防用無線局運用管理規程
平成3年1月17日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、消防用無線局の適正かつ効率的な運用を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(関係条約及び法令の遵守)
第2条 消防用無線の業務に従事する者及びこれを使用する者は、電波に関する条約及び法令を忠実に守らなければならない。
(1) 無線局とは、無線設備及びその操作を行うものの総体をいう。
(2) 基地局とは、移動局と通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(3) 移動局とは、移動体に設置した無線局であって、移動中又は特定しない地点に停止中に運用するものをいう。
(4) 保守管理責任者とは、消防防災課長をいう。
(5) 無線従事者とは、無線電話の操作を行う者であって郵政大臣の免許を受けたものをいう。
(6) 法令とは、電波法(昭和25年法律第131号)及びこれに基づく命令をいう。
(基地局)
第4条 基地局は、岬町役場内に設置する。
(基地局の主管者)
第5条 町長は、基地局を指揮監督するとともに移動局の指揮統制に当たるものとする。
(移動局の設置)
第6条 移動局は、消防車及び関係車両に配置する。
(移動局の所管)
第7条 消防防災課長は、町長の命を受け移動局を指揮監督する。
(各局の呼称)
第8条 基地局及び移動局の名称は、次のとおりとする。
局名 | 呼出名称 |
基地局 | みさきしょうほんぶ |
移動局 | みさきしょう 11 |
みさきしょう 12 | |
みさきしょう 13 | |
みさきしょう 14 | |
みさきしょう 15 | |
みさきしょう 21 | |
みさきしょう 22 | |
みさきしょう 23 | |
みさきしょう 24 | |
みさきしょう 25 | |
みさきしょう 26 | |
みさきしょう 27 | |
みさきしょう 31 | |
みさきしょう 32 | |
みさきしょう 51 | |
みさきしょう 52 | |
みさきしょう 53 | |
みさきしょう 61 | |
みさきしょう 62 | |
みさきしょう 63 |
(法定資格)
第9条 消防用無線の保守及び運用に直接従事する者は、法令に定める資格を有する者でなければならない。
2 無線従事者は、法定資格以外の無線電話の操作、機械の取扱い等を行ってはならない。
(機密保持)
第10条 消防用無線の通信に従事する者は、通信の機密保持を厳守しなければならない。
(通信系統)
第11条 消防用無線の通信系統は、基地局と移動局間の通信を行うのを原則とする。
(通信制限)
第12条 消防用無線による通信は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1) 消防の任務に関する事項
(2) 法令に定める目的外通信として認められる事項
(3) その他消防行政の運営上、特に町長が必要と認め、かつ法令に違反しない範囲内の事項
2 通信要領は、別にこれを定める。
(移動局の出動中の所管)
第13条 災害が発生した場合に、町長の命により出動した移動局は、町長及び当該現場の最高指揮者の指導に従い、必要な通信を行うものとする。
(通信の所管)
第14条 各無線局相互間の通信は、当該最高指揮者の命に従い、通話を行うことを原則とし、係員独自の判断により情報連絡等の通信を行ってはならない。
(無線局の運用)
第15条 無線従事者及び取扱者は、基地局及び移動局の無線機を災害現場に出動するときから帰署するまで故障のない限り送受信状態に保たなければならない。
2 移動局の無線従事者及び取扱者は、出動中正当な理由により基地局の承認を得た場合のほかは、現場を離れてはならない。
(通信統制)
第16条 基地局は、通信の円滑な運用を期するため、常に移動局の通信操作及び技術操作の管理を行わなければならない。
(通信試験)
第17条 基地局にあっては、毎日1回以上移動局の通話試験を行わなければならない。
2 前項の通話試験の要領は、別に定める。
(取扱方法等)
第18条 消防用無線機の取扱いは、丁重かつ制式を旨とし、隔絶不調をきたさないよう注意するとともに、相互に連絡協調を密にして常に正常な状態を保たなければならない。
(機械故障の場合の処置)
第19条 無線従事者は、消防用無線機が故障した場合は、保守管理責任者に速やかに報告しなければならない。この場合において、保守管理責任者は、直ちに修理復旧に努めなければならない。
(機械の整備)
第20条 保守管理責任者は、毎日1回以上すべての無線局の機器の検査を励行して通信の正常な操作が運用できるように必要な整備を行わなければならない。
2 保守管理責任者は、無線局の機器の点検については、法定基準に適合するように年1回以上定期的に点検を行わなければならない。
(監査)
第21条 保守管理責任者は、必要の都度無線従事者の機器の操作、取扱い及び保全の状況について監査しなければならない。
(記録)
第22条 基地局においては、消防業務として取り扱かった通信記録を細大漏らさず記録しなければならない。
(備付書類)
第23条 無線局には、次の書類を備え、所定の事項を記録しなければならない。
(1) 無線局の免許状
(2) 無線検査簿
(3) 無線業務日誌
(4) 電波法令関係集
(5) 無線局の免許の申請書及びその添付書類の写し
(6) その他特に指定するもの
附則
この規程は、平成3年1月17日から施行する。
附則(平成11年9月21日規程第8号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。