○防火基準適合表示要綱

昭和56年10月22日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、百貨店、旅館、病院等で多数の者が出入する防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置維持を促進し、これらの状況が表示を行うための防火上一定の基準に適合している防火対象物(以下「表示基準適合対象物」という。)に該当するとき、この情報を利用者等に公表するため、その旨の表示を行うことを目的とする。

(表示対象物)

第2条 表示を行うために立入調査を必要とする防火対象物(以下「表示対象物」という。)は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次の各号に該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

2 前項に掲げる表示対象物以外の令別表第1に掲げる建築物で、次の各号の一に該当するものは、同項の表示対象物と同等に取り扱うものとする。

(1) 延べ面積が10,000平方メートル以上のもの

(2) 地階を除く階数が11以上のもの

(3) 町長が特に表示を行う必要があると認めるもの

(表示基準)

第3条 表示基準は、別記のとおりとする。

(立入調査等)

第4条 表示対象物の立入調査(以下「調査」という。)は、別に定める調査計画に基づき年1回以上行うものとする。

2 調査の際、表示基準に掲げる点検項目のうち、該当する項目を不適と判定したときは、当該防火対象物の関係者に消防法令の違反事項を指摘し、是正を講ずるべき措置を具体的に文書をもって指示するものとする。

3 調査の結果は、その都度別記様式第1号の表示対象物調査表(以下「調査表」という。)を作成し、町長に報告するものとする。

(表示基準適合対象物の決定)

第5条 表示基準適合対象物は、町長が報告のあった調査表を審査のうえ、決定するものとする。

2 前条第2項の後に所要の改善が行われた防火対象物については、是正箇所を調査確認のうえ、調査表にその旨を記入し、町長の再審査に付すものとする。

(表示マークの交付)

第6条 別記様式第2号の表示マークは、表示基準適合対象物と決定した日から1月以内に別記様式第3号の表示マークの交付書を添えて交付するものとする。

2 表示マークの交付に当たっては、別記様式第4号の表示マーク交付整理簿に必要事項を記録するものとする。

(表示マークの掲出)

第7条 表示マークの掲出は、表示基準適合対象物の出入口等で当該防火対象物に出入りする者が見やすい位置とする。

(表示期間等)

第8条 表示マークの有効期間は、1年とする。

2 2年以上継続して表示基準に適合していると認められる防火対象物については、その旨を表示する「適継続章」を貼付した表示マークを交付するものとする。この場合、貼付する適継続章の枚数は、表示基準に適合していると認める期間に応じて、次表に定めるところによること。

表示基準に適合していると認められる期間

枚数

2年以上4年未満

1枚

4年以上6年未満

2枚

6年以上8年未満

3枚

8年以上10年未満

4枚

10年以上

5枚

3 前記の適継続章は別記様式第5号とする。

(表示マークの返還)

第9条 町長は、有効期間中であっても次の各号のいずれかに該当する防火対象物の関係者については、表示マークを返還させるものとする。

(1) 火災が発生した防火対象物(出火原因又は出火時の対応について関係者の責に帰すべき事由がないと認められるものを除く。)

(2) 立入検査等によって表示基準に適合しないことが明らかとなった防火対象物

(3) 前各号に掲げるもののほか、消防法令違反の指摘を受け、かつ、当該指摘事項について何らかの是正措置がとられない防火対象物

2 前項第2号の場合において、1回の立入検査等によっては判定基準への適合状態の維持の適否について判断を行うことが困難である場合は、再度立入検査等を行い、不適合の状態が確認されたときは、表示マークを返還させるものとする。

3 表示マークを返還させる際には、別記様式第6号により防火対象物の関係者に通知するものとする。

(表示マークの再交付)

第10条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物において、その後の立入検査等によって所要の是正措置がとられたと認められ、かつ、違反が繰り返されるおそれがないと判断させる場合には、表示マークを再交付するものとする。なお、この判断に際しては、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保すること。

(施行の細目)

第11条 この要綱の施行について必要な細目は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

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防火基準適合表示要綱

昭和56年10月22日 訓令第1号

(平成4年3月23日施行)