○岬町教育委員会公告式規則
昭和30年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で、公表を要するものの公告式を定める。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して、これを行う。
(規則の施行期日)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(告示等の公告)
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年5月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行日(平成27年4月1日)から施行する。
(岬町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の岬町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の岬町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。