○岬町教育委員会会議規則
昭和30年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、岬町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 会議は、毎月1回招集する。ただし、教育長が必要があると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。
2 委員2人以上の者から、書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、教育長は、臨時に会議を招集しなければならない。
(招集)
第3条 教育長は、会議を招集しようとするときは、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を、あらかじめ、各委員に通知しなければならない。
(会議の公開等)
第4条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
(秘密会)
第5条 会議は、委員の発議により議決したときは、秘密会とする。
(会議録)
第6条 教育長は、事務局の職員をして会議録を作成させなければならない。
2 会議録は、教育長及びその都度教育長の指定する委員1人が署名し、次回の会議において承認を受けなければならない。
(会議録の記載事項)
第7条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会の年月日時
(2) 会議に出席した者の職及び氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) 議決事項
(5) 教育長の報告の要旨
(6) その他教育長が必要と認めた事項
(欠席の届出)
第8条 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ、理由を具して教育長に届け出なければならない。
(会議の特例)
第9条 教育長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日教委規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行日(平成27年4月1日)から施行する。
(岬町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の岬町教育委員会会議規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の岬町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年5月27日教委規則第1号)
この規則は、令和3年5月27日から施行する。