○岬町教育委員会公印規則

平成2年4月26日日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の公印の種類及びその取扱いに関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義及び名称等)

第2条 この規則で公印とは、教育委員会名及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関名又は職名をもって発する公文書又はこれに準ずるものに押印する印章をいい、その名称、寸法、印材、使用区分及びこれを備える課及び学校並びに機関(以下「機関等」という。)別表のとおりとし、そのひな型は様式第1号のとおりとする。

(職務代行の場合の公印)

第3条 教育長又は職員に事故等があるとき、委員又は他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行させる者の公印を使用するものとする。

(公印の管守)

第4条 公印は、これを備える機関等の責任者が管守する。

2 前項の規定により公印を管守する者(以下「公印管守者」という。)は、善良な管守者の注意を怠ってはならない。

(公印台帳)

第5条 教育委員会事務局学校教育課長(以下「学校教育課長」という。)は、公印台帳(様式第2号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。

(公印の作成)

第6条 公印の管守者は、公印を作成し、改刻し又は廃印しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(告示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したときは、教育委員会の承認を得て印影をつけてその旨を告示しなければならない。

(公印の廃棄処分)

第8条 第6条の規定により廃印した公印は、学校教育課長において焼却その他の方法により廃棄しなければならない。

(公印の事故届)

第9条 公印管守者は、その管守する公印を紛失し、又は破損したときは、直ちに学校教育課長を経て、その旨を教育長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第10条 公印は、公印管守者でなければ使用することはできない。ただし、特別の事情により公印を持ち出して使用する場合で、公印管守者の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の承認は、公印特別使用承認申請書(様式第3号)により行わなければならない。

(公印の押印)

第11条 公印管守者がその管守する公印を押そうとするときは、決裁済文書及び公印を使用すべき文書等を提示させ、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 決裁が済んでいること。

(2) 事務主担者の表示が明確であること。

(3) 公用文として適切なものであること。

2 公印管守者が前項の規定により審査し、その適切なことを確認したときは、決裁済文書に公印の使用の認印を押したうえ、公印を押さなければならない。

(印刷又は電子公印)

第12条 公印管守者が特に必要と認めるものについては、公印の押印に替えて印影を印刷し、若しくは印影を縮小して印刷すること、又は電子公印(公印の印影を光学画像読取装置で読み取り、磁気ディスクに記録し、これをプリンターによって出力したものをいう。以下同じ。)を使用することができる。

2 印刷に使用した印影の原版及び印影を印刷してあるものは、常にその保管を厳正にし、他に利用されることのないよう注意するとともに不要となったときは、速やかに廃棄しなければならない。

3 電子公印を使用する公印管守者は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子公印を適正に管理しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の印については、この規則の相当規定による公印とみなす。

(平成5年8月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月22日教委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月28日教委規則第1号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行日(平成27年4月1日)から施行する。

(岬町教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)

7 改正法附則第2条第1項の場合においては、第6条の規定による改正後の岬町教育委員会公印規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の岬町教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

番号

名称

寸法(ミリメートル)

印材

使用区分

機関等

1

教育委員会印

方24

つげ

教育委員会名をもってする文書

学校教育課

2

削除





3

教育長印

方18

つげ

教育長名をもってする文書

学校教育課

4

教育委員会印

方21

つげ

教育委員会名をもってする文書

淡輪公民館

5

淡輪公民館印

方21

つげ

淡輪公民館名をもってする文書

淡輪公民館

6

教育長印

方21

つげ

教育長名をもってする文書

学校給食共同調理場

7

学校給食共同調理場印

方24

つげ

学校給食共同調理場名をもってする文書

学校給食共同調理場

8

学校給食共同調理場長印

方24

つげ

学校給食共同調理場長名をもってする文書

学校給食共同調理場

9

岬中学校印

方59

つげ

卒業証書用

岬中学校

10

岬中学校印

方30

つげ

岬中学校名をもってする文書

岬中学校

11

岬中学校長印

方21

つげ

卒業証書用及び岬中学校長名をもってする文書

岬中学校

12

淡輪小学校印

方44

つげ

卒業証書用

淡輪小学校

13

淡輪小学校印

方30

つげ

淡輪小学校名をもってする文書

淡輪小学校

14

淡輪小学校長印

方21

つげ

淡輪小学校長名をもってする文書

淡輪小学校

15

深日小学校印

方44

つげ

卒業証書用

深日小学校

16

深日小学校印

方27

つげ

表彰状用及び深日小学校名をもってする文書

深日小学校

17

深日小学校長印

方24

つげ

深日小学校長名をもってする文書

深日小学校

18

削除





19

孝子小学校印

方45

つげ

卒業証書用

孝子小学校

20

孝子小学校印

方30

つげ

孝子小学校名をもってする文書

孝子小学校

21

孝子小学校長印

方20

つげ

孝子小学校長名をもってする文書

孝子小学校

22

多奈川小学校印

方60

つげ

卒業証書用

多奈川小学校

23

多奈川小学校印

方21

つげ

多奈川小学校名をもってする文書

多奈川小学校

24

多奈川小学校長印

方24

つげ

多奈川小学校長名をもってする文書

多奈川小学校

25

淡輪幼稚園印

方30

つげ

修了証書用

淡輪幼稚園

26

淡輪幼稚園長印

方21

つげ

淡輪幼稚園長名をもってする文書

淡輪幼稚園

27

教育委員会印

方21

つげ

教育委員会名をもってする文書

生涯学習課

画像画像

画像

画像

岬町教育委員会公印規則

平成2年4月26日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年4月26日 教育委員会規則第3号
平成5年8月30日 教育委員会規則第1号
平成15年6月27日 教育委員会規則第3号
平成16年4月1日 教育委員会規則第2号
平成19年4月1日 教育委員会規則第3号
平成24年2月22日 教育委員会規則第8号
平成25年8月28日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第2号