○岬町教育委員会表彰規程

昭和59年4月11日

教育委員会規程第1号

(表彰の範囲)

第1条 岬町教育委員会(以下「委員会」という。)は、委員会及び事務局の所管に属する学校その他教育機関の教員並びに職員で、次の各号の一に該当する者があるときは、これを表彰する。

(1) 業務上の成績が特に優秀なもの

(2) 業務上特に有益な調査研究、発明発見又は工夫考案したもの

(3) 業務の遂行に関し、特に他の模範とするにたる行為があったもの

(4) 永年勤続し、その成績優秀なもの

(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し、特に功労のあったもの

(6) その他委員会が表彰することが適当であると認める業績又は行為のあったもの

第2条 委員会の所管に属する学校の児童生徒で、次の各号の一に該当する者があるときは、これを表彰する。

(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案したもの

(2) 特に他の模範とするにたる行為があったもの

(3) その他委員会が表彰することが適当であると認める成績又は行為があったもの

第3条 前2条に規定するものを除くほか、岬町に在住又は勤務する者及び岬町に所在する学校又は公共の団体であって、次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 教育の発達について特に功績のあったもの

(2) 社会教育、体育等の文化活動において特に優秀な成績をあげたもの

(3) その他委員会が表彰することが適当であると認める業績又は行為のあったもの

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状又は表彰状及び副賞を授与して行う。

(表彰の期日)

第5条 表彰は、委員会の定める日に行う。

(審査委員会)

第6条 委員会に表彰審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員会の諮問に答え、第1条から第3条までの表彰について審議し、委員会に答申するものとする。

第7条 被表彰者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。

(1) 名誉を著しく汚す行為があったとき。

(2) 禁固以上の刑に処せられたとき。

第8条 この規程の施行に関しての必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(平成5年8月30日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年11月30日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

岬町教育委員会表彰規程

昭和59年4月11日 教育委員会規程第1号

(平成7年11月30日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和59年4月11日 教育委員会規程第1号
平成5年8月30日 教育委員会規程第1号
平成7年11月30日 教育委員会規程第1号