○岬町立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月27日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例(平成14年岬町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、補償の手続きその他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の報告)

第2条 岬町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、岬町立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務に基づくと認められる災害が発生した場合には、その災害を受けた学校医等の属する学校の校(園)長に公務災害発生報告書(別記第1号)により速やかに報告させなければならない。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の報告を受けた場合は、速やかにその災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、その旨を補償を受けるべき者に公務災害補償通知書(別記第2号)により通知しなければならない。

(補償の請求手続)

第4条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)及び条例第3条の規定により補償を受けようとする者は、補償の種類に応じた請求書を学校医等の属する学校の校(園)長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第3条第2項に規定する医療機関又は薬局において療養を受ける場合の療養補償についてはこの限りでない。

(補償の支給方法)

第5条 教育委員会は、前条の規定による補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者にその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することが出来ないときは、この限りではない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(年金証書)

第7条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書を交付しなければならない。

2 教育委員会は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引き換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第8条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

第9条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(定期報告)

第10条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、その障害の現状又は遺族補償年金の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りではない。

(届出)

第11条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で、遺族補償年金を受けることができる者がない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態になり若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は遅滞なくその旨を教育委員会に届出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(学校の長の助力及び証明)

第12条 法及び条例の規定により補償を受けるべき者が、事故その他の理由により自ら補償の請求その他の手続きを行うことが困難であるときは、学校医等の所属学校の校(園)長は、これに必要な助力を与えるものとする。

2 学校医等の所属学校の校(園)長は法及び条例の規定により補償を受けるべき者から、補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに必要な証明をしなければならない。

(記録簿)

第13条 教育委員会は、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償記録簿並びに年金記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(通知書等の様式)

第14条 この規則に定めるもののほか、通知書等の様式については、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の例による。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

岬町立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月27日 教育委員会規則第7号

(平成14年3月27日施行)