○岬町公立学校設置条例

昭和39年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 本町に小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。

(学校の名称及び位置)

第2条 前条に規定する学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

学校

名称

位置

小学校

岬町立淡輪小学校

岬町淡輪862番地

岬町立深日小学校

岬町深日899番地

岬町立孝子小学校

岬町孝子495番地

岬町立多奈川小学校

岬町多奈川谷川1624番地

中学校

岬町立岬中学校

岬町深日545番地

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和52年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月7日から適用する。

(昭和55年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年3月13日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

岬町公立学校設置条例

昭和39年3月31日 条例第13号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第13号
昭和42年12月26日 条例第21号
昭和52年3月30日 条例第5号
昭和55年3月29日 条例第9号
昭和61年3月13日 条例第8号
平成4年12月22日 条例第29号