○岬町立幼稚園条例
昭和43年7月31日
条例第19号
(設置)
第1条 岬町の学令前の幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため、岬町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 幼稚園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
岬町立淡輪幼稚園 | 岬町淡輪4656番地の1 | 175人 |
(資格)
第3条 幼稚園の園児は、岬町に在住する学令前1年の幼児を原則とする。ただし、定員に満たないときは、前2年又は前3年の幼児を入園させることができる。
2 定員を超過するときは、公正な方法によってこれを調整する。
(入園)
第4条 幼児を入園させようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の入園について必要な事項は、教育委員会が定める。
(園長、教諭及びその他の職員)
第5条 幼稚園に園長及び教諭を置く。
2 幼稚園に主任教諭及びその他の職員を置くことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年7月3日条例第13号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和50年4月1日より適用する。
附則(昭和51年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和52年8月2日条例第22号)
この条例は、昭和52年9月1日から施行する。ただし、改正後の条例第5条に規定する月額は、昭和52年9月から昭和53年3月までの間にかぎり3,000円とする。
附則(昭和56年9月19日条例第11号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月24日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月29日条例第26号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第44号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。