○岬町立幼稚園条例

昭和43年7月31日

条例第19号

(設置)

第1条 岬町の学令前の幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため、岬町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 幼稚園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

岬町立淡輪幼稚園

岬町淡輪4656番地の1

175人

(資格)

第3条 幼稚園の園児は、岬町に在住する学令前1年の幼児を原則とする。ただし、定員に満たないときは、前2年又は前3年の幼児を入園させることができる。

2 定員を超過するときは、公正な方法によってこれを調整する。

(入園)

第4条 幼児を入園させようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の入園について必要な事項は、教育委員会が定める。

(園長、教諭及びその他の職員)

第5条 幼稚園に園長及び教諭を置く。

2 幼稚園に主任教諭及びその他の職員を置くことができる。

(その他の必要事項)

第6条 前各条に定めるもののほか、幼稚園の運営その他この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年12月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年7月3日条例第13号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和50年4月1日より適用する。

(昭和51年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和52年8月2日条例第22号)

この条例は、昭和52年9月1日から施行する。ただし、改正後の条例第5条に規定する月額は、昭和52年9月から昭和53年3月までの間にかぎり3,000円とする。

(昭和56年9月19日条例第11号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年2月24日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月29日条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第44号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

岬町立幼稚園条例

昭和43年7月31日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和43年7月31日 条例第19号
昭和45年12月18日 条例第12号
昭和47年3月25日 条例第1号
昭和48年4月20日 条例第17号
昭和50年7月3日 条例第13号
昭和51年4月1日 条例第10号
昭和52年8月2日 条例第22号
昭和56年9月19日 条例第11号
昭和58年3月29日 条例第8号
昭和59年2月24日 条例第3号
平成4年12月22日 条例第29号
平成16年9月29日 条例第26号
平成18年12月15日 条例第44号
平成19年9月26日 条例第25号
平成27年3月26日 条例第17号