○岬町立幼稚園条例

昭和43年7月31日

条例第19号

(設置)

第1条 岬町の学令前の幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため、岬町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 幼稚園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

岬町立淡輪幼稚園

岬町淡輪4656番地の1

175人

(資格)

第3条 幼稚園の園児は、岬町に在住する学令前1年の幼児を原則とする。ただし、定員に満たないときは、前2年又は前3年の幼児を入園させることができる。

2 定員を超過するときは、公正な方法によってこれを調整する。

(入園)

第4条 幼児を入園させようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の入園について必要な事項は、教育委員会が定める。

(園長、教諭及びその他の職員)

第5条 幼稚園に園長及び教諭を置く。

2 幼稚園に主任教諭及びその他の職員を置くことができる。

(その他の必要事項)

第6条 前各条に定めるもののほか、幼稚園の運営その他この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和45年12月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年4月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和50年7月3日条例第13号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和50年4月1日より適用する。

附則(昭和51年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日より施行する。

附則(昭和52年8月2日条例第22号)

この条例は、昭和52年9月1日から施行する。ただし、改正後の条例第5条に規定する月額は、昭和52年9月から昭和53年3月までの間にかぎり3,000円とする。

附則(昭和56年9月19日条例第11号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

附則(昭和58年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年2月24日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年9月29日条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月15日条例第44号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月26日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月26日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

岬町立幼稚園条例

昭和43年7月31日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 教育/第3章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和43年7月31日 条例第19号
◇ 昭和45年12月18日 条例第12号
◇ 昭和47年3月25日 条例第1号
◇ 昭和48年4月20日 条例第17号
◇ 昭和50年7月3日 条例第13号
◇ 昭和51年4月1日 条例第10号
◇ 昭和52年8月2日 条例第22号
◇ 昭和56年9月19日 条例第11号
◇ 昭和58年3月29日 条例第8号
◇ 昭和59年2月24日 条例第3号
◇ 平成4年12月22日 条例第29号
◇ 平成16年9月29日 条例第26号
◇ 平成18年12月15日 条例第44号
◇ 平成19年9月26日 条例第25号
◇ 平成27年3月26日 条例第17号