○岬町公民館条例
昭和47年9月28日
条例第16号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、本町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岬町立淡輪公民館
位置 大阪府泉南郡岬町淡輪838番地の1
(管理)
第3条 公民館は、岬町教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 公民館に館長のほか、主事その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公安又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 法第23条に該当し、又はこれに準ずる行為があると認めるとき。
(3) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
(許可の取消)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることがある。
(1) 法令若しくは条例に違反し、又はこれに基づく指示に従わないとき。
(2) 前条ただし書に該当する事由が発生したとき。
(3) 緊急やむを得ない事情により、教育委員会又は町がこれを使用する必要があるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定めるところにより、使用料を許可の際前納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 使用者の責に帰することのできない事由により使用しなかったとき。
(2) 第8条第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用期日前3日までに使用の取り消しを申し出て、教育委員会が承認したとき。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第10条 使用の許可を受けた者は、許可目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸することができない。
(造作などの制限)
第11条 使用者は、使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用中に建物又は附属物をき損又は滅失したときは、何人の所為であるかを問わず、使用者は、教育委員会が町長と協議のうえ決定した額を弁償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月16日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の一部を次のとおり改正する。
別表中「
社会教育委員 | 委員長 | 〃 | 21,000円 |
委員 | 〃 | 17,000円 | |
公民館運営審議会 | 委員長 | 〃 | 16,000円 |
委員 | 〃 | 13,000円 |
」を「
社会教育委員 | 委員長 | 〃 | 21,000円 |
委員 | 〃 | 17,000円 |
」に改める。
附則(平成18年12月15日条例第45号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岬町公民館条例別表の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
時間 室名 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 |
老人室 | 円 315 | 円 420 | 円 420 |
料理教室 | 3,150 | 4,200 | 4,200 |
茶室 | 735 | 1,050 | 1,050 |
クラブ室 | 420 | 630 | 630 |
会議室 | 315 | 420 | 420 |
講義室 | 1,050 | 1,470 | 1,470 |
和室A | 1,050 | 1,470 | 1,470 |
和室B | 315 | 420 | 420 |
和室C | 315 | 420 | 420 |
和室D | 315 | 420 | 420 |
講堂 | 3,150 | 4,200 | 4,200 |
備考 午後10時以降に使用した場合は、1時間につき、夜間使用料の5割を別に徴収する。ただし、1時間未満の使用については、1時間とみなす。