○岬町財産区基金条例

平成2年3月20日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、次の表の左欄に掲げる財産区基金をそれぞれ同表の右欄に掲げる目的のために設置する。

基金の名称

設置の目的

淡輪地区財産区基金

財産の維持管理、公共施設を整備する資金その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てること。

深日地区財産区基金

財産の維持管理、公共施設を整備する資金その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てること。

多奈川地区財産区基金

財産の維持管理、公共施設を整備する資金その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てること。

(積立て)

第2条 基金は歳計剰余金の全部又は一部を予算の定めるところにより積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、それぞれの財産区特別会計歳入歳出予算に計上し、当該基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 財産の維持管理及び公共施設の整備等に必要な財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

岬町財産区基金条例

平成2年3月20日 条例第2号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第12編 則/第4章 財産区
沿革情報
平成2年3月20日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第17号