○岬町電算室入室管理規程
平成14年8月13日
訓令第3号
(目的)
第1条 住民情報システム、住民基本台帳ネットワークシステム、庁内LANシステム及び財務会計システム等のサーバを設置する室(以下「電算室」という。)の入室について必要な事項を定める。
(入室管理者)
第2条 電算室の入室管理者は情報政策担当課長をもって充てる。
2 入室管理者は、電算室への入室管理を行うほか、セキュリティを確保するため、入室管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
(入室の管理)
第3条 電算室への入室管理は、指紋照合装置による入室管理システムを用い、あらかじめ入室管理者の許可を受けた者のみが入室できる。
2 ハードウエア保守、ソフトウエア保守及び視察等のために電算室に入室を必要とする者(以下「訪問者」という。)については、入室管理者にその都度、入室許可を受けなければならない。
3 あらかじめ許可を受けた者は、電算室への入室の鍵となる指紋を入室管理システムに登録しなければならない。ただし、入室管理システムで指紋認識できない者は、パスワードを登録することができる。
4 訪問者に対しては、入室管理者が指定した者をして入室を行わせ、その記録(様式第1号)を残さなければならない。
5 入室管理者は、入室管理システムに記録されたデータを管理、保存しなければならない。
(委任)
第4条 この規程に定めるものを除くほか、入室管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年8月13日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。