○岬町広報紙発行規程

平成14年8月7日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、町行政その他必要な事項を一般に広報するため発行する岬町広報紙岬だより(以下「広報岬だより」という。)について、必要な事項を定める。

(発行回数及び配布)

第2条 広報岬だよりは、毎月1回発行する。ただし、都合により休刊し、または必要に応じ号外を発行することができる。

2 広報岬だよりは、町内全世帯及び町長が必要と認めたものに無料で配布する。ただし、これら以外のもので、購読を希望するものに対しては、実費を徴収し配布することができる。

(掲載記事の範囲)

第3条 広報岬だよりに掲載する記事の範囲は、原則として次に掲げる事項とする。

(1) 各種法令、条例、規則、申し合わせ等町民への周知事項

(2) 議会の議事、主要会議、町主催・共催の行事、選挙等についての事項

(3) 前各号のほか、町の事務で周知徹底を必要とする事項

(4) 広告についての事項

(5) その他必要と認める事項

(他の機関からの掲載依頼と掲載制限)

第4条 他の機関から掲載依頼があった場合の取扱いについては、紙面に余裕がある場合に限り、前条第1項第5号の規定により掲載できるものとする。ただし、次に該当する内容の記事は掲載できないものとする。

(1) 公序良俗に反する恐れのあるもの

(2) 政治・宗教性のあるもの

(3) 社会問題についての主義主張を含むもの

(4) 営利、宣伝目的のもの

(5) 個人の氏名広告に当たるもの

(6) あたかも本紙が推奨しているかのような表現のもの

(7) その他、適当でないと認められるもの

(他の機関の範囲)

第5条 前条に規定する他の機関の範囲及び掲載優先順位は次のとおりとする。

(1) 国、政府関係機関、地方公共団体及びこれらに類するもの

(2) 公社、公団、日本放送協会等の公的事業を営む法人

(3) 私企業のうち、公共性の強い法人(電気、ガス供給、電信電話、旅客運輸、新聞、放送等の事業を営む法人)

(4) 町内に本支店を有する商工会、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合及び町の外郭団体・任意団体

2 前項の他の機関からの掲載依頼については、窓口となる担当課があることを前提とし、窓口となる担当課は記事の内容を精査し、問い合わせ先等を明確にした上で、広報担当課に掲載を依頼するものとする。ただし、広報担当課が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(広告の取扱い)

第6条 第3条第1項第4号の広告については、広告料を徴収することができる。

2 前項の広告掲載の取扱いについては、別に定める。

(住民活動支援記事の取扱い)

第7条 広報岬だよりには、町民の自主的な活動を支援するため、第3条第1項第5号の規定に基づき、個人又はグループの催し案内や会員募集記事などを掲載することができるものとする。

2 前項の記事掲載については、別に定める広報岬だより住民活動支援記事掲載要綱に基づき取り扱うものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、広報岬だよりの発行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成24年2月1日訓令第1号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

岬町広報紙発行規程

平成14年8月7日 訓令第4号

(平成24年2月1日施行)