○岬町職員研修規程

平成14年12月6日

訓令第5号

岬町職員研修規程(平成5年6月28日岬町規程第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の基本方針)

第2条 研修は、職員の資質の向上と能力の開発を行うことにより、地方自治の民主的かつ能率的な運営を図り、もって住民福祉の増進と地域の振興に寄与することを基本方針とする。

(研修の体系)

第3条 研修の体系は、次のとおりとする。

Ⅰ 岬町実施研修

1 職場外研修

(1) 階層別研修

① 新任職員研修 (新規採用職員を対象とする。)

② 初級職員研修 (採用後5年程度までの職員を対象とする。)

③ 中級職員研修 (第1号第2号及び第4号以外の職員を対象とする。)

④ 管理職研修 (管理職を対象とする。)

⑤ その他

(2) 専門分野研修

(3) 人権研修

(4) 健康増進研修

(5) 自己研修

2 職場研修

(1) OJT(オンザ・ジョブ・トレーニング)

(2) 関連機関研修

Ⅱ 専門機関研修

1 合同研修

(1) 大阪府職員研修所

(2) 大阪府町村長会

(3) 大阪府市町村振興協会

(4) 泉州地域地方自治講究会

(5) その他

2 派遣研修

(1) 自治大学校

(2) 全国市町村振興協会

(3) 大阪府市町村振興協会

(4) 大阪府立消防学校

(5) その他

(研修生の決定)

第4条 研修を受ける職員の決定は、当該研修の実施に際し、そのつど次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 人事担当部長の選考による指名

(2) 所属長による推薦

(所属長の責務)

第5条 所属長は、所属の職員について適切な研修の機会を与えるとともに、研修を受ける職員が研修に専念できるように配慮しなければならない。

(職員の責務)

第6条 研修を受ける職員は、その研修期間中、所定の規律に従って、研修に専念しなければならない。

2 研修を命じられた職員が研修に参加できない事由が生じたときは、速やかにその旨を所属長を通じて人事担当課長に報告しなければならない。

(講師の選定)

第7条 研修の講師は、本町職員のうちから選任するほか、他の行政機関、専門機関等に依頼する。

(効果の測定)

第8条 研修の効果を把握する必要がある場合は、報告書の提出又はその他の方法により研修効果の測定をすることができる。

(自己啓発)

第9条 自己啓発とは、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年7月30日条例第18号)第2条の規定により署名した宣誓書の趣旨に基づき、常に能力と意欲の向上を図るため、職員自ら研究と修養を行うことをいう。

2 職員は、常に自己啓発に努めなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

岬町職員研修規程

平成14年12月6日 訓令第5号

(平成14年12月6日施行)