○平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関する規則
平成15年12月1日
規則第18号
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を含めない職員)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年岬町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岬町条例第9号。以下「給与条例」という。)第22条第1項後段、第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員以外の職員とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、派遣期間(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法津第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 育児休業法第9条第2項若しくは職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第3号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から同年11月までのうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第3条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。