○一般職の職員の昇給停止の経過措置に関する規則

平成17年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づき、職員の昇給停止に関する経過措置について必要な事項を定めるものとする。

(改正条例附則第2項及び第3項の規定による調整等)

第2条 改正条例附則第2項の必要な調整並びに附則第3項の規則で定める職員及び昇給に関しては、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、平成17年4月1日(以下「基準日」という。)における同表中欄に掲げる年齢の職員について、当該区分に応ずる同表右欄に定める年齢を昇給停止年齢とすることにより行うものとする。

区分

基準日現在の年齢

昇給停止年齢

定年が年齢60年の職員

50歳以上53歳未満

56歳

53歳以上56歳未満

57歳

56歳以上

58歳

定年が年齢63年の職員

53歳以上56歳未満

59歳

56歳以上59歳未満

60歳

59歳以上

61歳

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の昇給停止に関する経過措置について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

一般職の職員の昇給停止の経過措置に関する規則

平成17年3月1日 規則第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第5号