○岬町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第10号
岬町法定外公共物管理条例施行規則(平成13年岬町規則第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町法定外公共物管理条例(平成13年岬町条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる行為をしようとする場合 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)
(2) 条例第4条第1項第2号又は第3号に掲げる行為をしようとする場合 法定外公共物工事施行許可申請書(様式第2号)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認める書類については、この限りでない。
(1) 位置図及び現場写真(現況、工事等完了後)
(2) 公図の写し
(3) 登記事項証明書
(4) 境界確定図の写し
(5) 現況平面図、計画平面図及び計画縦横断面図
(6) 求積図
(7) 工作物の設計図書及び工事の施行方法を記載した書類
(8) 利害関係者の同意書又は利害関係者との協議書
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める書類
(廃止の届出)
第7条 占用者は、許可を必要としない事由が生じたときは、法定外公共物占用等廃止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(損傷の届出)
第8条 占用者は、許可に係る法定外公共物を損傷し、又は汚損したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 還付する占用料の額は、既に納入された占用料の額から、占用の日数に応じ日割り計算により算出した額を減じた額とする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供するとき。
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙活動のために使用するとき。
(3) 街灯(アーチ型のものを除く。)を設置するとき。
(4) 空中を横断する電線(国等又は電気事業者若しくは認定電気通信事業者が設置するものに限る。)を設置するとき。
(5) ガス、電気、電気通信、水道及び下水道の各戸引き込み用地下埋設管を設置するとき。
(6) 架空の各戸引き込み用電線を設置するとき。
(7) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は土地利用上必要と認められる施設を設置するとき。
(8) 私設の下水道管を設置するとき。
(9) カーブミラー、防犯灯等(営利目的を有せず、かつ、交通安全又は公衆の利便に寄与するものに限る。)を設置するとき。
(10) 法定外公共物の構造上やむを得ないと認められる出入口としての通路を設置するとき。
(11) 本町が管理する街路灯、カーブミラー又は標識を許可に係る電柱に無償で添架させるとき。
(12) 難視聴対策のための架空の電線及びその電柱を設置するとき。
(13) 自治会等が公共の利便を目的とする物件を設置するとき。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。