○岬町学童保育に関する条例

平成16年12月20日

条例第28号

(設置)

第1条 保護者が労働等の理由により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るため、学童保育室を設置する。

(学童保育室の名称、位置及び定員)

第2条 学童保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

淡輪学童保育室

岬町淡輪862番地(岬町立淡輪小学校内)

深日学童保育室

岬町深日899番地(岬町立深日小学校内)

多奈川学童保育室

岬町多奈川谷川1624番地(岬町立多奈川小学校内)

2 学童保育室の定員は、規則で定める。

(入室資格)

第3条 学童保育室に入室することができる児童は、次の各号のすべての要件を満たす児童とする。

(1) 本町に居住する者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校の第1学年から第6学年までに在籍している者又は同法に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第6学年までに在籍している者で、町長が特に必要と認めた者

(2) 保護者が労働又は疾病その他の事由により、保育に欠けると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、入室することに相当の理由があると町長が認める者は、学童保育室に入室することができる。

(入室の申請及び許可)

第4条 学童保育室に入室しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、その許可を受けなければならない。

(入室の不許可等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入室を許可せず、若しくは入室の許可を取り消し、又は出席を停止することができる。

(1) 児童が第3条に規定する入室資格を有しないとき又は喪失したとき。

(2) 保護者が次条に定める保育料を正当な理由がなく、3ヶ月以上滞納したとき。

(3) 学童保育室の管理運営上支障があると認められるとき。

(保育料)

第6条 学童保育室に入室を許可された児童の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 保育料の額は、児童1人につき月額5,200円とする。ただし、同一世帯で2人以上の児童が入室するときは、そのうち1人を除く他の児童の保育料は半額とする。

3 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(費用の負担)

第7条 前条第1項の保護者は、保育料のほか、規則で定める必要な費用の実費に相当する額を負担しなければならない。

(減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

岬町学童保育に関する条例

平成16年12月20日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成16年12月20日 条例第28号
平成23年3月24日 条例第8号
平成25年3月27日 条例第12号