○岬町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年6月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 管理を行わせようとする公の施設の概要

(2) 申請することができる団体の資格

(3) 申請の受付期間

(4) 申請に必要な書類

(5) 選定の基準

(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(7) 指定管理者が行う管理の基準

(8) 指定管理者が行う業務の範囲

(9) 利用料金に関する事項

(10) その他町長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により公募された場合において、指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、申請の受付期間内に町長に申請しなければならない。

(選定方法等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理が図られるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他町長が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

(公募によらない候補者の選定等)

第5条 町長は、公の施設の性質、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときその他公募を行わないことに合理的な理由があるときは、第2条の規定による公募によらず、候補者を選定することができる。

2 町長は、前項の規定により候補者を選定するときは、選定しようとする団体から第3条に規定する書類を提出させるとともに、前条各号に掲げる基準に基づき、公の施設の管理を行うにあたり適当と認める団体を選定しなければならない。

(町長による管理)

第6条 町長は、第3条の規定による申請がなかった場合、第4条の規定による審査の結果候補者に該当するものがなかった場合又は第11条第1項の規定により指定を取り消し、若しくは業務の停止を命じた場合において、必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 町長は、第4条又は第5条の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者は、指定期間の開始前に、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護及び情報の公開に関する事項

(8) その他公の施設の管理を適正に行わせるために町長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他公の施設の管理実態を把握するために町長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

3 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い等)

第14条 指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、その管理する公の施設の管理の業務を行うにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定及び町と締結する協定を遵守し、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

2 指定管理者は、その管理する公の施設の管理の業務により保有することとなった情報の公開について、岬町情報公開条例(平成12年岬町条例第27号)の規定に基づき必要な措置を講じなければならない。

(意見の聴取等)

第15条 町長は、第4条の規定により候補者を選定しようとするとき及び第5条の規定により公募によらずに候補者を選定しようとするときは、学識経験者その他町長が適当と認める者の意見を聴かなければならない。ただし、公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときは、この限りでない。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第16条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第12条まで、前条及び次条の規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と、第3条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岬町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年6月21日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)