○岬町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月15日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的である次に掲げる物品を借り受ける契約

 電子計算機(ソフトウェアを含む。)その他情報処理に係る機器又は通信に係る機器

 公用車又は複写機その他の事務機器

 庁舎その他町の施設における機械、設備

(2) 前号に掲げる物品の保守点検及び維持管理に必要な役務の提供を受ける契約

(3) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するために、複数年度にわたり契約を締結することを要する契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

岬町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月15日 条例第34号

(平成17年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月15日 条例第34号