○岬町宅地開発等に関する水道施設指導要綱

平成18年3月31日

訓令第12号

岬町宅地造成事業に関する水道施設指導要綱の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、岬町宅地開発等指導要綱(以下「開発指導要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(水道施設の設置)

第2条 開発行為等(開発指導要綱第2条第1号に規定する行為をいう。以下同じ。)を行う者(以下「開発者」という。)は、開発区域内に必要な一切の水道施設について、町長と協議し、自らの負担で必要な整備を行い、本町の検査に合格した後、無償で本町に帰属しなければならない。

(事業の受託)

第3条 町長は、開発者から要請があるときは、開発者に代わって、前条及び開発指導要綱第24条第1項に規定する整備を受託することができる。

(水道施設の設置基準)

第4条 開発者の設置する水道の送水施設及び配水施設は、水道法(昭和32年法律第177号)並びに水道施設基準に適合するものとし、明記のないものについては、町長の指示に従わなければならない。

2 給水装置工事の施工及び必要な経費等については、岬町水道給水条例(平成9年岬町条例第17号)によるものとする。

(損害の補償及び紛争の処理)

第5条 開発者は、開発行為等により第三者に損害を与えた場合は、すべて自らの責任において誠意をもって補償等の措置を講じなければならない。

2 開発者は、水道施設の整備により生じた紛争は、すべて自らのその責任において解決しなければならない。

(要綱の遵守)

第6条 開発者は、この要綱に定める事項を誠実に遵守するものとし、これに従わない場合又はこれに違反したときは、町長は、行政上必要な措置を講じるものとする。

(補則)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前までに、開発指導要綱第42条の規定による協定書を締結したものについては、なお従前の例による。

岬町宅地開発等に関する水道施設指導要綱

平成18年3月31日 訓令第12号

(平成18年4月1日施行)