○岬町会計事務決裁規程

平成17年12月29日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることにより、責任の明確化を図るとともに、合理的かつ能率的な事務の執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、常時、会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は専決する者が不在(出張その他の理由により決裁又は専決を経ることができない状態をいう。以下同じ。)のときに、あらかじめ認められた範囲内で、一時これらの者に代わって決裁することをいう。

(4) 課長 岬町会計課設置規則(平成17年岬町規則第26号。以下「会計課設置規則」という。)第1条に規定する会計課の長をいう。

(5) 課長代理 会計課の長の代理をいう。

(6) 係長 会計課設置規則第2条に規定する係の長をいう。

(課長の専決事項)

第3条 課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金の支出命令の審査(支出負担行為の確認及び出納行為を含む。以下同じ。)に関すること。

(2) 長期継続契約に基づく使用料、賃借料及び委託料の支出命令の審査に関すること。

(3) 光熱水費、燃料費、電話等通信費及び郵便料の支出命令の審査に関すること。

(4) 乳幼児医療費、ひとり親家庭医療費及び障害者医療費の支出命令の審査に関すること。

(5) 老人医療費及び老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費の支出命令の審査に関すること。

(6) 保険給付費、高額療養費共同事業拠出金及び老人保健拠出金の支出命令の審査に関すること。

(7) 介護サービス諸費、介護支援サービス諸費及び介護認定審査会費の支出命令の審査に関すること。

(8) 扶助費の支出命令の審査に関すること。

(9) 資金前渡及びこれに類するものの支出命令の審査に関すること。

(10) 町債の償還に係る支出命令の審査に関すること。

(11) 過誤納金の返還に係る支出及び戻出命令の審査に関すること。

(12) 歳入歳出外現金の受入及び払出命令の審査に関すること。

(13) 精算書、戻入命令書及び振替命令書に関すること。

(14) 歳入調定通知書、歳出予算流用決定通知書・予備費充当決定通知書に関すること。

(15) 賠償補填及び賠償金、公有財産購入費、負担金補助及び交付金、貸付金及び寄附金(次号において「補償補填及び賠償金等」という。)の支出命令のうち、1件につき30万円未満の支出命令の審査に関すること。

(16) 第1号から第14号までに掲げるもの及び補償補填及び賠償金等を除くほか、1件につき100万円未満の支出命令の審査に関すること。

(専決の制限)

第4条 課長が専決することができる事項のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、前条の規定にかかわらず、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 議会に付議すべき事項

(2) 異例であると認められる事項

(3) 疑義若しくは紛議があると認められる事項又は将来紛議の原因となる恐れがあると認められる事項

(4) 重要な先例となると認められる事項

(5) あらかじめ会計管理者から指示された事項

(専決の報告)

第5条 課長は、専決した場合において特に必要があると認めるときは、その専決した事項を会計管理者に報告するものとする。

(会計管理者の決裁事項の代決)

第6条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について会計管理者が不在のときは、課長がその事項を代決することができる。

2 会計管理者及び課長が不在のときは、総務部長がその事項を代決することができる。

(課長の専決事項の代決)

第7条 課長が専決する事項について課長が不在のときは、課長代理を置いている場合にあっては課長代理が、課長代理を置いていない場合にあっては主管の係長がその事項を代決することができる。

(代決の制限)

第8条 前2条の規定による代決は、特に至急に処理しなければならない事項について行うものとする。ただし、第4条各号に掲げる事項及びあらかじめ代決してはならないものと指示された事項については、代決することができない。

(後閲)

第9条 代決した事項については、速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。

(課長が欠けた場合の決裁)

第10条 課長が専決する事項について課長が欠けた場合は、会計管理者が決裁する。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日訓令第7号)

この訓令は、平成30年6月8日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第2―2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

岬町会計事務決裁規程

平成17年12月29日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)