○岬町火葬場の設置及び管理に関する条例

平成18年9月22日

条例第28号

岬町火葬場使用条例(平成16年岬町条例第30号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 公衆衛生その他公共の福祉の向上を図るため、本町に火葬場及びこれに関連する施設(以下「火葬場等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

淡輪火葬場

岬町淡輪5653番地の1

(施設)

第3条 火葬場等に、次の施設を置く。

(1) 火葬場

(2) 待合室

(受付時間)

第4条 火葬場等の受付時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(使用時間)

第5条 火葬場等の使用時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(1) 火葬場 午前9時から午後6時まで

(2) 待合室 町長が使用許可した時間

(休場日)

第6条 火葬場等の休場日は、1月1日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(使用の許可)

第7条 火葬場等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に火葬場等の管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、火葬場等の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 火葬場等の施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、火葬場等の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表1及び別表2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

2 前項に規定する使用料を減額し、又は免除する場合の基準は規則で定める。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなった場合その他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、火葬場等の使用の許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用の許可条件に違反したとき。

(3) その他管理上町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により許可を取消し、又は使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町はその損害の責めを負わないものとする。

(遵守事項)

第12条 使用者は、火葬場等において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他町長の指示に従うこと。

(焼骨の引取り義務)

第13条 使用者は、町長の指定する日時に焼骨を引き取らなければならない。

2 使用者が前項の日時に焼骨を引き取らなかった場合は、町長が収骨し、火葬場等において一時保管するものとする。

3 町長は、一定期間を経過した後も引取りのない焼骨については処分することができる。

(原状回復の義務等)

第14条 使用者は、火葬場等の使用が終了したとき、又は第11条の規定により使用許可の取消し等を受けたときは、直ちに原状を回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行する。この場合における費用は使用者の負担とする。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、火葬場等の管理を行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第16条 指定管理者の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人体(人体の一部を含む。)の火葬の執行に関する業務

(2) 動物(町長が指定するものに限る。)の火葬に関する業務

(3) 待合室の運営に関する業務

(4) 火葬場等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第17条 指定管理者が火葬場等の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して3年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用料金)

第18条 町長は、指定管理者に火葬場等の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、火葬場等を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が第8条に規定する別表1及び別表2に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について町長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに岬町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年岬町条例第19号)その他関係法令等に基づき、火葬場等を管理しなければならない。

(損害賠償義務)

第20条 指定管理者は、故意又は過失により火葬場等の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。

(秘密保持義務)

第21条 指定管理者又は火葬場等の管理業務に従事している者は、火葬場等の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても、同様とする。

(受付時間等の変更)

第22条 第4条から第6条までの規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、受付時間、使用時間及び休場日を変更することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の岬町火葬場使用条例(平成16年岬町条例第30号)の規定により淡輪火葬場の使用許可を受けた者は、この条例の関係規定に基づき利用許可を受けた者とみなして適用する。

(平成30年3月27日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日条例第26号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表1(第8条関係)

区分

単位

火葬場使用料(町内)

火葬場使用料(町外)

大人

1体

22,000円

58,000円

子供

1体

15,000円

38,000円

死産児

1胎

10,000円

26,000円

人体の一部

1件

10,000円

26,000円

動物の死体

1個又は1匹

単体火葬(拾骨可)

4,200円

複数火葬

2,100円

単体火葬(拾骨可)

15,000円

複数火葬

5,400円

備考

1 町内とは、死亡者が死亡当時、岬町に住所を有していた者をいう。ただし、死産児については、その母親が、動物については、その飼主が岬町に住所を有している者をいう。

2 大人とは、死亡時の年齢が満12歳以上の者をいい、子供とは、死亡時の年齢が満12歳未満の者をいう。また、死産児とは、妊娠4月以上の死胎をいう。

3 人体の一部の1件とは、手足、内臓その他人体の一部で、当該事実に関する医師の証明があるものをいう。

4 動物の1個とは、長さ110センチメートル、幅40センチメートル及び高さ40センチメートル以内の箱に入るものをいう。

別表2(第8条関係)

区分

単位

待合室使用料(町内)

待合室使用料(町外)

全室使用

1時間

1,500円

3,000円

和室のみ使用

1時間

1,000円

2,000円

ホールのみ使用

1時間

500円

1,000円

備考

1 全室使用とは、待合室の和室、ホール及びこれに付属する設備の使用をいう。

2 町内及び町外の区分は、火葬場使用料と同一とする。

岬町火葬場の設置及び管理に関する条例

平成18年9月22日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)