○岬町企業誘致に関する条例施行規則

平成17年6月21日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町企業誘致に関する条例(平成17年岬町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新設 本町の区域内に事業所を有しない事業者が、本町の区域内に事業所を設けることをいう。

(2) 増設 本町の区域内に事業所を有する事業者が、事業規模を拡大する目的で事業所を新たに設けること、又は既存の事業所に隣接する土地において事業所を拡大することをいう。

(3) 移設 本町の区域内に事業所を有する事業者が、事業所を廃止(国、大阪府又は町が本町の区域内に存する当該事業所の土地を取得することにより、当該事業所の存続ができなくなる場合を除く。)し、本町の区域内の他の場所に事業所を設けることをいう。

(4) 製造業等 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定める日本標準産業分類をいう。以下同じ。)に基づき町長が定める業種をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業を行う施設を除く。

(助成金の条件)

第3条 条例第4条第2号の規則で定めるものは、事業開始日以前から本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により住民基本台帳に記録されている者のうち新規雇用の日から1年以上継続して雇用されたものとする。

(優遇措置の指定の申請)

第4条 条例第6条の規定により優遇措置の指定を受けようとする事業者のうち、事業所を設置する者にあっては優遇措置の指定申請書(様式第1号)に、賃貸用施設を設置する者にあっては優遇措置の指定申請書(賃貸用施設設置事業者用)(様式第1号の2)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 定款の写し又はそれに代わるもの

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 印鑑証明書

(4) 直近3営業年度の決算書の写し

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し

(6) 建築物等配置計画書及び土地利用計画図(縮尺500分の1程度)

(7) 売買契約書の写し

(8) 賃貸借契約書の写し

(9) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿

(10) 町税を直近までに完納したことを証する書類

(11) その他参考資料

2 前項の規定により、賃貸用施設を設置する事業者が優遇措置の指定を受けようとするときは、同項の規定による提出の際に、賃貸用施設において事業を行う者に係る同項第1号から第4号まで、第9号から第11号までに掲げる書類を併せて提出しなければならない。

3 町長は、必要がないと認めるときは、第1項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。

4 町長は、理由があると認めるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項第5号から第9号までに掲げる書類の提出時期を延期することができる。

5 優遇措置の指定の申請は、次に掲げる日(平成29年1月31日までの日に限る。)までに行わなければならない。

(1) 事業所を新設し、増設し、移設し、又は新築する場合にあっては、工事に着手する日の30日前の日

(2) 事業所を購入する場合にあっては、売買契約を締結した日の60日後の日

(3) 事業所を賃借する場合にあっては、賃貸借契約を締結した日の60日後の日

(優遇措置の指定の要件)

第5条 条例第7条に規定する優遇措置の指定の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資本金が1億円を超える事業者が、事業所(従業員が20人を超え、かつ、町長が認めるものに限る。)を新築し、購入し、又は賃借し、かつ、本町を本店の所在地とする登記を行うこと。

(2) 事業者が、本町の区域内に1,000平方メートルを超える土地を取得し、又は賃借することにより製造業等の事業所を新設し、増設し、又は移設し、かつ、3人以上の者を新規雇用すること。ただし、本町(地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3第3項に規定する財産区を含む。)から土地を取得する場合は、新規雇用の条件は適用しない。

(3) 事業者が、本町の区域内に1,000平方メートルを超える土地を取得し、又は賃借し、かつ、賃貸用施設(町長が認めるものに限る。)を新築し、購入し、又は賃借し、製造業等の事業者に当該賃貸用施設を賃貸すること。

2 現に指定事業者にある者は、新たに優遇措置の指定を受けることができない。

(優遇措置の指定及び通知)

第6条 町長は、条例第7条第1項の優遇措置の指定を行うときは優遇措置の指定書(様式第2号)により、指定を行わないときは優遇措置の不指定書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の申請及び承認)

第7条 条例第8条第1項の変更の申請は、優遇措置の指定内容変更申請書(様式第4号)により町長に行うものとする。この場合においては、町長が必要と認めるときは、指定事業者は、その変更に係る事実を証する書類を添付しなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する承認は、優遇措置の指定内容変更承認書(様式第5号)により行うものとする。

(工事の着手)

第8条 第5条第1項各号の事業所を新築し、若しくは新設すること、又は賃貸用施設を新築することとして優遇措置の指定を受けた事業者は、指定を受けた日から1年以内に工事に着手しなければならない。

2 指定事業者は、前項の工事に着手したときは、速やかに工事着手報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(事業開始の報告)

第9条 指定事業者は、事業開始の日から60日以内に、条例第5条の表第1号に規定する者にあっては事業開始報告書(様式第7号)に、同表第2号に規定する者にあっては事業開始報告書(賃貸用施設設置事業者用)(様式第7号の2)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(事業廃止又は休止の届出)

第10条 指定事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、事業廃止(休止)(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

(優遇措置の指定の取消し)

第11条 町長は、条例第9条第1項又は第2項の規定により優遇措置の指定を取り消したときは、優遇措置の指定取消通知書(様式第9号)により当該事業者に通知するものとする。

(助成金の交付の申請)

第12条 条例第10条第1項の規定により助成金の交付を受けようとする指定事業者は、助成金交付申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の期間及び助成金交付申請書に添付する書類は、別表第1のとおりとする。

(助成金の交付の要件)

第13条 条例第10条第2項に規定する助成金の交付の要件は、別表第2のとおりとする。

(助成金の交付の通知)

第14条 町長は、助成金を交付するときは、助成金交付通知書(様式第11号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(助成金に係る税額の変更等)

第15条 条例第4条第1号に規定する助成金の交付を受けた指定事業者は、当該助成金に係る税額が減額されたときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を確認し、当該指定事業者に対し、減額された税額に相当する額の助成金の返還を命ずるものとする。

(地位の承継)

第16条 指定事業者の事業を承継した事業者は、優遇措置の指定承継申請書(様式第12号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、優遇措置の指定承継承認通知書(様式第13号)により当該事業者に通知するものとする。

(企業誘致審査委員会)

第17条 町長は、条例第7条第1項に定める優遇措置の指定の審査及び調査を行うため、岬町企業誘致審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の組織その他必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の失効)

2 この規則は、平成29年2月28日限り、その効力を失う。

(経過規定)

3 この規則の失効前に優遇措置の指定を受けた事業者に対するこの規則の運用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(平成18年6月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定については、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び別表第2の改正規定については、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

助成金の種類

申請の期間

添付書類

施設設置助成金

事業開始の日以後に賦課される各年度の固定資産税の最終の納期限の日から3か月以内の期間

(1) 町税を直近納期限までに完納したことを証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

雇用促進助成金

事業開始の日の1年後から3か月以内の期間

(1) 新規雇用した者の住民票の写し(事業開始の日から1年を経過した日以後に交付されたものに限る。)

(2) 雇用保険被保険者証の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

水道料金助成金

事業開始の日の属する月から1年分ごとを単位として各年分の水道料金の完納後から3か月以内の期間

(1) 水道料金を指定納期限までに完納したことを証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

用地取得助成金

事業開始の日から1年以内の期間

(1) 土地の購入代金の全額の支払を明らかにする書類

(2) その他町長が必要と認める書類

別表第2(第13条関係)

助成金の種類

助成金の交付の要件

施設設置助成金

指定事業者が、町税を当該税の直近納期限までに完納していること。

雇用促進助成金

指定事業者が、新規雇用した者を事業開始の日から1年以上継続して雇用したこと。

水道料金助成金

指定事業者が、事業所において水道を使用することにより徴収される水道料金を指定納期限までに完納していること。

用地取得助成金

指定事業者が、町から取得した土地の購入代金の全額を支払っていること。

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岬町企業誘致に関する条例施行規則

平成17年6月21日 規則第18号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第8編 業/第1章
沿革情報
平成17年6月21日 規則第18号
平成18年6月15日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第11号
平成24年6月26日 規則第13号
平成24年12月21日 規則第19号