○会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日

規則第14号

(室及び課、係の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の室及び課、係を置く。

会計室 会計課 会計係

(事務)

第2条 課、係の事務は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券類の出納保管に関すること。

(2) 現金及び有価証券類の記録管理に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 支出命令書等の審査に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 決算に関すること。

(7) 会計管理者の公印の管守に関すること。

(8) その他会計に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の補助設置規則の廃止)

2 収入役の補助組織設置規則(昭和56年岬町規則第4号)は、廃止する。

会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月30日 規則第14号